2020年度の通常国会で、在職老齢年金制度の見直しが可決されました。
60歳以上の高年齢労働者のさらなる就労促進を目的とした改正です。
2021年4月から施行になります。
60歳から64歳までの期間についての支給停止基準額が65歳以降と同様に47 万円まで引き上げられます。
影響も大きい改正となるので、わかりやすく簡単に3分解説をしていきます。
在職老齢年金とは?
サラリーマンなどで働いてきた方が、老齢厚生年金を受給できる年齢に到達したとします。
その時に社会保険に加入していて、一定要件の収入がある場合には、受給するはずの年金の全部または一部が支給停止になる仕組みがあります。
これを「在職老齢年金制度」と言います。
個人事業主や勤務時間が一定時間に達しない方などで、厚生年金の被保険者とはなれない方は、この制度は適用されません。
この在職老齢年金制度は、年金があることで高年齢者の就労意識が低下することのないことを目的として、つくられた制度となります。
高齢者にとって、この制度が良いのかどうかを考えることも大事ですが、いずれにしても、制度がある以上、この在職老齢年金制度をよく知ることが重要です。
今回、2020年度の通常国会で、在職老齢年金制度の見直しが可決されました。
新しい在職老齢年金制度は 2022 年 4 月から改正され施行されます。
在職老齢年金の仕組みを説明します
在職老齢年金制度により調整の対象となるのは「老齢厚生年金」です。
そもそも老齢年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の2段構成となっていますが、在職老齢年金の仕組みにより調整対象となるのは、老齢厚生年金の部分だけとなります。
この在職老齢年金の計算で使用されるのが基本月額となります。
これは1年間に受け取る老齢厚生年金の総額を 12 ヶ月で割って 1 ヶ月単位にしたものを言います。
支給停止額の計算方法について解説します
あなたが働いて得た収入と、厚生年金の基本月額との間で、調整されることになりますが、この働いて得た収入額の計算方法も定められています。
在職老齢年金の計算に用いる給与部分の収入を「総報酬月額相当額」と言います。
これは、社会保険の算定で決定したその月の標準報酬月額と、その月以前1年間の標準賞与額の総額を12ヶ月で割って1ヶ月単位にしたものを足した金額です。
これで、1ヵ月分の給与の収入額を導きます。
在職老齢年金の支給停止額の計算は、年金額の1ヵ月にあたる「基本月額」と給与収入の1ヵ月分相当の「総報酬月額相当額」を、足した合計額を実質上の月収として、その月収が支給停止基準額を超えているかどうかで年金を支給停止するかを判断します。
支給停止基準額は、2022年3月までは、60歳から65 歳未満は 28 万円、65 歳から70 歳は 47 万円に設定されていましたが、
この支給停止基準額が、2022年4月から施行にて、60 歳から64 歳までの期間についての支給停止基準額が 65歳以降と同様に47 万円まで引き上げられます。
2021年4月からの法改正による支給停止額の計算方法
法改正により、60 歳から64 歳までの期間についての支給停止基準額が 65歳以降と同様に47 万円まで引き上げられます。
今回の改正で、60歳から64歳の方の年金が支給停止要件が緩和されることになります。
つまり年金と給与額の合計が28万円を超えても、支給停止とはならなくなったのです。
受給者に有利な改正ですので、まさに朗報となります。
まとめ
2020年度の通常国会で可決された在職老齢年金制度の見直しについて、詳しく解説しました。
現行法の28万円で支給停止というのは、やはり違和感があったのではないでしょうか。
働くと年金がもらえないではなく、働いても年金がもらえる仕組みへと変貌をとげつつある厚生年金の行方に、今後も注目していきましょう。 複雑な社会保険の加入要件について分かりやすく解説していきます。 社会保険には「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」があります。保険料については、会社と折半して支払う事になります。 これは労働者に支給 ... 続きを見る 社会保険の被扶養者になるにはいくつかの要件があります。 夫が会社で働き、妻は専業主婦。あるいは妻が働らき、夫は家事や子育てをしているというご家庭もあるでしょう。 配偶者のどちらか一方が勤務先で社会保険 ... 続きを見る
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