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【年金事務所へGO】新型コロナの影響で報酬が下がった時は社会保険料を翌月から下げられます!

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コロナの影響で報酬が下がった人は必見!!社会保険料を迅速に下げれる事が可能になりました

新型コロナウイルス感染症の影響で報酬(給与)が下がった場合、社会保険料(健康保険、厚生年金保険)の額の引き下げは、本来は下がった月から4カ月経過してからでしか出来ないのですが、特別に給与が下がった月の翌月から改定できるように特例が発表されました。

この特例は、当初は令和2年4月から7月とされていましたが、なんと令和2年8月から12月まで延長ということになっています。

厚生労働省のコロナ特例の公表内容です

令和2年4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能としているところですが、今般、令和2年8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることとなりました。
(1)令和2年8月から12月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例(急減月の翌月を改定月として標準報酬月額を改定)
次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年8月から12月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方
イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

上記を記載した日本年金機構のリンクは以下となります。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html
※日本年金機構

まとめ

コロナの影響で給与額が下がった方は、至急確認してみてください。
給与額が下がっても、何も手続きをしなければ、社会保険料は給与が下がる前の金額を元に控除されてしまいます。

手続きをすれば、翌月から改定してくますので、心当たりのある方は、会社に相談してみてください。
会社の保険料負担も軽減されます。なんとかコロナ危機を耐え抜き、会社を持ちこたえさせてください。

不明点などあるかもしれませんが、今はとにかく年金事務所へGO!です

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