正社員やアルバイト、パートでも要件を満たした場合には、社会保険に加入しなければなりません。
社会保険に加入した場合には、毎月の給与から「厚生年金保険料」「健康保険料」、40歳以上の方は、さらに「介護保険料」が引かれる事になります。
金額にしたらそこそこの額になりますので、どうしても社会保険には加入したくないと考える人もいるかもしれません。
今回は、厚生年金保険、健康保険など社会保険にに加入にしない方法を解説していきます。
1分でわかる超速解説を始めます。
そもそもの厚生年金保険など社会保険に加入することになる条件とは?
〇所定労働時間および所定労働日数が通常の社員のおおむね4分の3以上
※例えば、社員の一週間の労働時間が40時間なら、週の労働が30時間以上の方は加入
〇2か月以上の期間を定めて雇用される者
〇所定労働時間→週20時間以上
〇1か月の賃金→8.8万円以上(年収約106万円)
〇雇用契約期間→1年以上
〇会社の社会保険に加入している従業員が501人以上
〇学生でない
上記の条件のうち1つでも当てはまらない場合は加入条件を満たしません。
厚生年金保険などの社会保険に加入しない方法のまとめ
それでは、いよいよ本題に入っていきます。
どうしても厚生年金保険や健康保険に加入したくない場合には、以下の条件で会社と雇用契約をする必要があります。
〇所定労働時間および所定労働日数が通常の社員のおおむね4分の3以下、又は2か月以内の期間を定めて雇用される者
上記の要件に該当しなかった場合でも、他にも社会保険に加入しなくてもよい方法があります。
それは会社の労働者として働くのではなく、業務委託契約を結んで仕事をする方法です。
この場合は、仕事の成果によって報酬をもらいますので、会社は労働時間を定めることはできません。
この場合には事業主からの業務に対する指揮命令下の元で働くわけではなく、つまりは労働者ではありませんので社会保険に加入する必要もありません。
ちなみに業務委託契約では、会社が労働時間の管理は行いませんので、残業代などの支給はなくなります。
注意が必要なのは、業務委託の場合は労働者とはならない場合がありますので、労災保険の恩恵が受けれない場合があります。
ちなみに日雇労働者も社会保険には加入しません。
また勤め先が社会保険の適用事業所ではない場合には、当然ですが加入することはできません。
適用事業所にはならない事業所とは、個人事業で従業員が常時5人未満、あるいは個人事業の飲食店、美容院、旅館、農林水産業などです。
まとめ
今回は、どうしても社会保険に加入しないで勤務をしたい方へ、加入しなくてもよい働き方をまとめました。
ただし、SHAROKSでは厚生年金保険についてはメリットもありますので、加入することをおすすめします。
社会保険の加入要件については、法改正により変わることがあります。
厚生労働省のサイトなどで、最新の情報を常に確認しておきましょう。 20歳になった場合には、国民年金に加入する事になります。 ですが、半ば強制的に加入しているだけで、中身の制度を全く知らない人がたくさんいるのも事実です。 これは強制加入ですので、国民年金のプロモーショ ... 続きを見る 複雑な社会保険の加入要件について分かりやすく解説していきます。 社会保険には「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」があります。保険料については、会社と折半して支払う事になります。 これは労働者に支給 ... 続きを見る
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