障害者であることが原因で、仕事をする機会を失うことはあってはならないです。
そのため、障害者の方が常用労働者と同様に企業で働ける機会が設けられるように、常用労働者の社員数に応じて、雇用割合が設定されています。
これを法定雇用率と言います。
国や地方公共団体、そして民間企業はこの法定雇用率に準じて障害者を雇用する事が義務となります。
この法定雇用率は、2021年3月に引き上げられることになります。
法定雇用率を超えて雇用する企業に対し支給される障害者雇用納付金制度と合わせて、3分で簡単にわかる徹底解説をさせて頂きます。
目次
法定雇用率について
法定雇用率とは、一定数以上の労働者を雇用している国や地方公共団体、そして民間企業を対象に常用労働者のうち障害者の割合をどのくらいにするのかを定めた基準割合となります。
「障害者雇用促進法」により、障害者へ働く機会を与え、安定した職業生活が確保できるように、企業には法定雇用率以上の障害者を雇用することが求められています。
障害者雇用促進法では、少なくとも5年に1度は法定雇用率を見直しすることこが定めらています。
これに伴い、2021年3月からの法定雇用率が改正されることになったのです。
2021年3月からの法定雇用率について
法定雇用率は、最近では2018年4月に2.2%に引き上げられています。
その際、2021年に2.3%へ引き上げられることも、合わせて決定していました。
今回はその決定に従って、2021年3月より2.3%の引き上げが行われることになったのです。
2.3%への引き上げにより、労働者数が43.5人以上の企業では、1人以上の障害者を雇用しなければならなくなります。
ちなみに2020年は、障害者を1人以上雇用する必要があるのは、常用雇用で働いている労働者が「45.5人」以上いる企業となっていました。
障害者雇用納付金制度について
障害者を雇用することに対して企業に係る経済的負担を調整するために、国が法定雇用率を達成していない企業から納付金を徴収し、法定雇用率を達成した企業に対して報奨金を支給する仕組みがあります。
これを障害者雇用納付金制度と言います。
具体的には障害者が1人不足するごとに1月当たり5万円を徴収し、それを原資として障害者雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に対し、障害者雇用調整金として超過した障害者1人につき1月当たり2万7千円が支給されます。
※常用雇用労働者が100人を超え200人以下の事業主が対象
障害者雇用納付金制度の申告義務のある企業
この納付金の制度の申告義務のある企業は、常用労働者数が100人超となる企業です。
常用労働者の人数に含めるとされるのは次の3つのうちいずれかに該当する労働者です。
〇雇用開始から1年間以上継続して雇用されると見込まれる労働者
〇過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
※週の所定労働時間が30時間以上の場合は常用労働者1人として計算しますが、上記3つのいずれかに該当し、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合には、常用労働者数0.5人として計算します。
障害者雇用納付金制度の申告義務について
労働者数は、毎月1日、または毎月の賃金締切日において確認します。
労働者は、1年を通してみると月ごとに変動することがありますので、労働者数100人前後の会社は、申告義務の対象企業かどうか判断に迷うかもしれません。
労働者数が100人を超える月が4月から翌年3月の一年度に5ヶ月以上あれば、申告の対象となります。
なお、年度途中の事業廃止等の場合には、5ヶ月以上でなくても申告が必要となる場合があります。
障害者雇用を行わない企業には指導が行われる場合あり
ハローワークは障害者雇用を実施しない企業に対して、雇用率達成の為の特別指導が行われ、それでも雇用状況が改善されない場合には、厚生労働省のホームページで企業名が公表されるとされています。
障害者を採用し雇用するまでにはある程度の労力と時間を要する場合もありますので、採用活動の担当者は計画的に早めの準備を心掛ける必要があります。
社名が公表された場合、企業のイメージダウンは避けられません。業績に影響が出る可能性もありますので注意が必要です。
まとめ
今回は、2021年3月より引き上げとなる障害者の法定雇用率について深掘り解説しました。
企業にとって、障害者雇用を積極的に行うことは、社会的なイメージアップに繋がる事にもなります。
障害者でも暮らしやすい国、「日本」を企業とともにつくり上げていくことこそ、福祉国家としてとても大事な事なのです。
労働者それぞれの能力、適性を十分に活かし、活躍できる場が増えていくことを願い続けます。
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