休職で退職した場合の雇用保険受給について
病気で休職している従業員がこのまま病気が治らないなどで、
休職期間満了により退職となる場合、退職後の社会保険について気になる方が多いのではないでしょうか。
収入がなくなるので、雇用保険の失業手当を受給できないかと考える人もいるでしょう。
今回は休職で退職した場合の雇用保険受給について解説していきます。
休職で退職した場合の雇用保険受給は可能か
雇用保険の基本手当が受けられる要件を満たしている事を前提に解説しますが、
休職で退職した場合でも離職票を発行し、基本手当を受給する権利はあります。
会社から離職票を渡された時に病気で体調がよくない場合では、
ハローワークですぐに延長の手続きをしましょう。
本来は、通常の基本手当の受給期間は退職日の翌日から1年間です。
要するに1年間で基本手当の全日数を受給しないと、残りの基本手当の受給権利が消滅します。
基本手当は働く意思と能力があることで受給できます。
病気で働けないのであれば、受給期間の延長の手続きをしておくことが重要です。
基本手当の受給期間延長について
受給期間延長の手続きができるのは退職日の翌日から30日経過した後になります。
延長は、本来の1年に加えて最長3年の期間が追加することが可能です。
離職票の「離職理由」は「休職期間の満了」となることに注意が必要です。
まとめ
雇用保険の基本手当は、基本的には1年以内に受給しなければ、その権利は消滅します。
体調が悪い場合には、受給期間の延長申請を行い、体調が万全になってから、
基本手当を受給しつつ、仕事探しをすることをお勧めします。
受給期間の延長の手続きは退職日の翌日から30日経過後に行うことも要注意です。
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