雇入れ時の健康診断をご存知ですか
会社が労働者の健康状態を把握することは、
仕事を行わせる上でとても大事なことです。
今回は、雇入れ時の健康診断・安全衛生教育について、
解説していきます。
入社したときは健康診断を行わなければならない!
労働者を業務に就かせる上で、その方の健康状態を把握する必要が会社にはあります。
つまり、事業者は労働者の雇入れ時にその方の健康診断を行わなければならないことになっています。
雇入れ時の健康診断の検査項目まとめ
この検査項目は省略することはできません。
またこの健康診断は、採用するかどうかの判断材料として、
実施するものではないので、事業者の方はご注意ください。
①既往歴・業務歴
②自覚症状・他覚症状の有無
③身長・体重・視力・聴力・胸囲
④胸部エックス線
⑤血圧
⑥貧血
⑦肝機能
⑧血中脂質
⑨血糖
⑩尿
⑪心電図
安全衛生教育について
労働者を雇い入れたときは、その従事する業務に関する
安全衛生教育を行わなければなりません。
また作業内容をへんこうしたときも、以下の事項のうち、
労働者が従事する業務についての安全衛生教育を行う必要があります。
①機械・原材料等の危険性または有害性と取り扱い方法
②安全装置・有害抑制装置または保護具の性能とその取り扱い方法
③作業手順
④作業開始時の点検
⑤その業務に関して発生するおそれのある疾病の原因と予防
⑥整理整頓・清潔の保持
⑦事故が発生した場合の応急処置と退避方法
⑧その他安全衛生について必要な事項
まとめ
今回は雇入れ時の健康診断につてまとめました。
健康的な職業生活ができるように健康診断をしっかり行いましょう。
安全衛生教育については業務の一環として実施するので所定の労働時間に行いましょう。