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旦那の扶養となっていた子供を、旦那より給与が多くなった妻の扶養に変更する必要があるのか解説します
女性社員が管理職になった場合などで、その社員が夫婦共働きだった時、旦那よりも年収が高くなるケースもあります。
この場合に健康保険について、旦那の扶養となっていた子供を、旦那より給与が多くなった妻である女性社員の扶養に変更する必要があるのでしょうか。
健康保険は、いくつか存在する要件を満たした人について届け出るをする事で、被扶養者として認定されます。
その要件の一つに、主として被保険者に生計を維持されていることがあります。
夫婦共働きで子どもを扶養しているときには、夫婦の年間収入の多い方の被扶養者とすることになっています。
それでは詳しく解説していきます。
妻が旦那より給与が多くなった場合の子どもの扶養について
基本的には女性社員が旦那より給与が増えた場合には、女性社員の健康保険の被扶養者とするのが正しい手続きとなります。
ただし夫婦で年間収入の差が大きくない場合には、年によって夫婦いずれかの年間収入が多くなったりと、被扶養者の変更手続きを頻繁に行わなければならないこともあります。
そのため、夫婦の年間収入に大きな差がない場合には、主として生計を維持する人の被扶養者とすることができます。
2021年8月1日からの健康保険被扶養者の収入要件が変わります
毎年、夫婦双方の年間収入を確認して、健康保険証の発行手続きをすることは大変な作業です。
「妻と夫の収入が同程度」という表現が、どの程度なのか大雑把な表現で分かりづらいかもしれません。
そこで、2021年8月1日からは「同程度の収入」という表現が、「夫婦双方の年間収入の差が、年間収入の多い方の1 割以内」に変更になります。
さらに、被扶養者の届出をする「前年の年間収入」で判断することになっているものが、「過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの」で判断することになります。
他にも配偶者が公務員の場合や、自営業の場合の考え方についても基準が明確に整理される事になりました。
今後、sharoksの記事にて紹介していきます。
まとめ
夫婦共働きの場合、その子どもの健康保険の被扶養者の認定基準が、今までは曖昧だったものが2021年8月1日からは、しっかりとして判断基準で整理されました。
夫婦双方の年間収入の差が1割以内であれば主たる生計維持者の被扶養者とすることができます。
もし、あなたのお子様について、旦那か妻どちらの扶養とするか迷っている方がいれば、参考にしてみてください。
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