2022 年10 月からパートタイマー短時間労働者への社会保険適用が拡大されます。
社会保険に加入しなければならないパートタイマー労働者の加入基準が変更になりました。
あなたが働いている会社が対象になるのか気になるところではないでしょうか。
今回は、2022 年10 月から拡大されるパートタイマーへの社会保険適用について解説していきます。
2022 年10 月以降からの社会保険加入要件について
厚生年金や健康保険の総称であるいわゆる社会保険は、正社員のほか、一定の要件を満たしたパートタイマー等労働者(短時間労働者)も加入することになっていますが、2022 年10 月以降から、この加入するべき基準が変更になります。
これが社会保険の適用拡大と言われるものです。
2022 年10 月からのパートタイマー等労働者(短時間労働者)の加入要件は、以下の通りです。
①週の所定労働時間が20 時間以上あること
②雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること
③賃金の月額が88,000 円以上であること
④学生でないこと
⑤従業員数が101人以上の事業所(特定適用事業所) であること
※②については2022 年9 月までは「雇用期間が1年以上見込まれること」でした
※⑤については2022 年9 月までは、「従業員数501人以上」でした
2022 年10 月からは、この⑤の基準が従業員数101人以上、2024年10 月からは従業員数51人以上の事業所へと拡大されます。
該当する事業所であるかを判断する際の従業員数は、厚生年金保険の被保険者数を用います。
例えば、あなたの勤務する事業所の厚生年金保険の被保険者数が約110 人の場合には、この状況が継続すれば2022年10 月からは、パートタイマー等労働者(短時間労働者)も社会保険加入となる場合が出てきます。
第三号被保険者が社会保険に加入する可能性がでてきます
現在の日本の年金制度では、一定以下の所得で被扶養者の場合には、国民年金や健康保険の保険料の支払いがなくなる第三号被保険者制度があります。
パートタイマー等労働者の中には、この健康保険の被扶養者いわゆる国民年金の第三号被保険者として勤務を希望する人がたくさん存在します。
その労働者の方たちも、社会保険の適用拡大により被保険者となる可能性がでてきます。
会社は、社会保険に加入することになる旨の説明が必要となります。
会社が負担する社会保険料も大きくなります
社会保険の適用が拡がった場合には、会社が負担する社会保険料も当然に大きくなります。
厚生労働省は「社会保険適用拡大特設サイト」を開設しています。
事業主は一度、社会保険料負担額のシミュレーションを実施してみるとよいでしょう。
ちなみに正社員の労働日数・労働時間数の4 分の3 というもう一つの加入基準については従来から変わりませんので注意が必要です。
まとめ
今回の法改正をまとめます。
特定適用事業所の要件が、2022年10月から従業員数101人以上、2024年10月から従業員数51人以上の事業所へと変更されます。
会社は、新たに被保険者となるパートタイマー等労働者へ、事前に社会保険加入となる事を説明しておかなければ、大きな人事トラブルになるかもしれません。
また、これとは別に正社員の労働日数・労働時間数の4 分の3の労働者は社会保険加入要件を満たす事になるので注意が必要です。
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