雇用されている労働者は仕事による怪我や病気で病院に通った場合、健康保険は使えません。労災保険が適用されるからです。
ここで問題となるのが事業主や法人役員です。
兼務役員など例外を除いて、この方たちは、労働者ではありませんので、労災保険は適用されない事になります。
今回ご説明するのは、健康保険に加入している被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等は、業務上の怪我や病気でも、健康保険が使用できるという特例です。
知らないと損をする。今回も最速解説していきます。
目次
健康保険が使えるケースと使えないケースのまとめ
健康保険が使用できるケース
労災保険が適用されない場合の負傷や病気など
健康保険が使用できないケース
業務中の怪我や、業務に起因する病気など
つまり事業主や法人役員等は業務中に怪我をしても労災保険も適用されませんし、さらには健康保険も使えませんので、医療費を全額自己負担することとなります。
そのため、事業主や法人役員の方は労災保険の特別加入をするなど対策が必要ではあります。
ですが、ここで特例が発動します。
被保険者5人未満の適用事業所役員は業務による怪我や病気で健康保険が使える!
業務中の怪我等で医療費を全額払いしなければならないと困っている社長は必見です。
平成15年より以下の改正が行われています。
「被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても、健康保険による保険給付の対象とすること。」
つまり、健康保険の適用事業所となっている法人の代表や役員については、被保険者が5人未満の場合には、一般の従業員と同じように労務に従事していた場合の怪我や病気については、健康保険の給付を受ける事ができるのです。
まとめ~安心して病院へいってらっしゃい!です~
いかがでしたか。仕事で怪我をしても全額負担を考えて、病院に行くのを我慢していた社長さんもいらっしゃるのではないでしょうか。
被保険者5人未満の会社でしたら大丈夫です。安心して病院へいってらっしゃい!です。
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