日本の労働者の働き方が変化しつつあります。
一つの会社だけで働くのではなく、複数の会社で働くという労働がトレンドになりつつあります。今後もこの働き方は増加傾向になることが予想されます。
2020年の労災保険法改正が行なわれ、労働災害が起きた事業所だけの賃金をもとに賃金補償額を決めるのではなく、雇用されている複数の事業所すべての賃金を基に労災保険料の給付額が決定されることとなりました。
複数勤務者が労災事故が発生した会社の給与だけで給付額が決められてしまっては、補償額が少なすぎてしまい、生活の補償とはなりません。時代にマッチした法改正といえます。
詳しく見ていきましょう。
目次
令和2年9月1日より、「労働者災害補償保険法」が改正
複数の事業所で働く労働者が労災事故にあった場合の給付額の算定方法、労災認定の判断についての改正が行われました。
改正前では、二か所の事業所で勤務があり、一方の事業所で働いていたときに労災事故が発生し休業となった場合、休業補償の給付額は事故が発生した事業所の賃金だけで計算されていました。
労働者は複数の事業所の賃金で生活をしていたわけなので、生活補償としては不十分です。
そこで、今回の法改正が施行されたわけなのです。
保険給付額の算定の方法が変わります
雇用され働いているすべての事業所の賃金額を合算した額を基に給付額を決定することになります。
対象となる補償
・休業補償給付・休業給付
・障害補償給付・障害給付
・遺族補償給付・遺族給付
・葬祭料・葬祭給付
・傷病補償年金・傷病年金・複数事業労働者休業給付
・複数事業労働者障害給付・複数事業労働者遺族給付
・複数事業労働者葬祭給付・複数事業労働者傷病年金
労災認定する判断基準の改正が行われました
改正前の認定基準
改正前は、一つの会社での勤務に対して、業務上の労働時間やストレス等を評価して労災認定の判断をしていました。
改正後の認定基準
改正後は、一つの会社で労災認定されなかった場合でも、複数の会社や事業所での労働時間やストレス等を総合的に評価して労災認定の判断をすることとなります。
これを「複数業務要因災害」といいます。※対象となる傷病は、脳・心臓疾患・精神疾患のみです
「複数業務要因災害」の対象となる労災補償
「複数業務要因災害」保険給付は、以下の保険給付として新設されています
・複数事業労働者療養給付
・複数事業労働者休業給付
・複数事業労働者障害給付
・複数事業労働者遺族給付
・複数事業労働者葬祭給付
・複数事業労働者傷病年金
・複数事業労働者介護給付
複数業務要因災害はいつから対象となる?
改正の対象は、2020年9月1日以降に発生した怪我や病気等について対象となります。
つまり2020年8月31日以前に発生した傷病等については、従来どおり改正前の制度により労災保険給付が行われます。
事業主や一人親方などの特別加入者も対象です。
まとめ
複数事業労働者への労災保険給付について説明しました。今後すすめられる日本の働き方改革に合わせた改正となります。労働者にとっては、安心して仕事ができるようになります。また副業を認めていない会社も今後は、労働者の働き方を柔軟に見直すよい機会となるかもしれません。あるいは、リスク回避として副業をはっきりと認めないように就業規則に定めるなどといった対応が必要になるのかもしれませんね。