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国民年金保険

国民年金の掛金はいくら?保険料の免除または猶予制度とは?未納によるデメリットを解説!

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20歳になった場合には、国民年金に加入する事になります。

ですが、半ば強制的に加入しているだけで、中身の制度を全く知らない人がたくさんいるのも事実です。

これは強制加入ですので、国民年金のプロモーションを仕掛けて、加入者を増やすなどといったこともありませんので、しょうがないのかもしれません。

今回、複雑な仕組みの国民年金を、分かりやすく、かつ端的に、解説していきます。

国民年金の保険料は20歳から60歳まで40年間支払います

20歳になった場合には、国民年金保険料を支払うことになります。

これは60歳までの40年間かけて払い続ける事で満額の保険料を将来受け取れることになります。

ただし学生で保険料を払えない方には学生納付特例、収入が少ない方には国民年金免除制度などがありますので、生活環境によって一定の配慮制度が用意されている事になります。

また、会社勤務などで厚生年金保険に加入している場合は、国民年金保険料の支払いをすることなく、その期間は国民年金の保険料を支払った事でカウントしてもらえます。

厚生年金保険と国民年金の両方から将来年金が支給される事になります。いわゆる二階建て年金とはこのことです。

ちなみに平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。

国民年金保険料はいくら払うのでしょうか?

国民年金保険料は、毎年段階的に引き上げられ、令和2年度からは、1万7000円に改定率(0.973)を掛けて、1万6540円となっています。

ちなみに国民年金の保険料は、収入所得や、業種に関係なく一律で同額の保険料額となっています。

支払日は、翌月の末日です。

国民年金保険料のまとめ払い「前納制度」とは?

国民年金保険料は前納制度があり、6ヵ月分あるいは1年分、2年分をまとめて支払う事も可能です。

「2年前納」した場合は、2年間で15,000円程度の割引になります。

なお、平成29年4月より、これまでの口座振替に加え、新たに現金・クレジットカード納付による2年前納が可能になりました。

クレジットカード決済を選択した場合、カードのポイントもたまるので、おすすめです。

※以下、日本年金機構サイト引用(2020年10月28日現在)

令和2年度【口座振替による保険料額と割引額】

6カ月前納 1年前納 2年前納
保険料額 98,110円 194,320円 381,960円
割引額 1,130円 4,160円 15,840円

【現金およびクレジットカード納付による保険料額と割引額】

6カ月前納 1年前納 2年前納
保険料額 98,430円 194,960円 383,210円
割引額 810円 3,520円 14,590円

国民年金に加入している人、いわゆる被保険者とは?

国民年金は20歳以上60歳未満の方は加入が義務となっております。

「第1号被保険者」、「第2号被保険者」、「第3号被保険者」に分類されています。

「第1号被保険者」→ 自営業、個人事業主や学生、無職、フリーランスなど

「第2号被保険者」→ 会社員や公務員で厚生年金に加入している方

「第3号被保険者」→ 専業主婦など第2号被保険者に扶養されている配偶者

厚生年金を支払っている第2号被保険者は、厚生年金と合わせて国民年金にも加入している事になっています

ただし、保険料を支払うことなく、掛金は上積みされていますので、ご安心ください

保険料の免除または猶予制度とは?

保険料の免除または猶予制度について説明していきます。

保険料を支払うことが経済的に支払うことができない人のために、保険料の免除、猶予制度があります。

免除申請をすることなく、保険料の支払いをしない場合は、未納扱いになってしまいます。

未納扱いにされた場合には、国民年金の基礎年金受給額が下がる事以外にも、大きなデメリットが存在しますので、きちんと免除や猶予の手続きをすることをおすすめします。

国民年金保険料未納のデメリット①老齢基礎年金への影響について

国民年金保険料を免除や猶予の手続きをせずに未納となっている場合のデメリットを解説します。

国民年金の加入者に将来支払われる年金を「老齢基礎年金」と言いますが、これを受給可能にするためには、保険料を納付済みの期間が10年以上必要となります。

そして免除や猶予期間がある場合には、その期間は10年以上の算定期間に合計して計算されます。

ただし、未納扱いとなった期間は合計に含める事はできません

当然といえば当然です。

結果として、この受給資格期間が9年となってしまった場合には、それまで払った国民年金保険料が全て払い損となってしまいますので、未納だけは避けるべきです。

また未納期間があっても10年の支払期間があるという方でも、これも当然ですが、将来もらえる老齢基礎年金の額が減ってしまう事もデメリットの一つになります。

ただし、免除制度を利用していても、免除や猶予制度を利用しているから、老齢基礎年金は満額もらえるというわけではありません。
これは、また別の機会に詳細をご紹介します。

国民年金保険料未納のデメリット②障害基礎年金・遺族基礎年金への影響について

国民年金には、加入者が死亡したときに遺族に支給される「遺族基礎年金」、一定の障害になったときに支給される「障害基礎年金」があります。

遺族基礎年金、障害基礎年金を受給するためには、一定の要件が存在します。

国民年金の保険料未納期間があると、この要件をクリアできなくなる場合があります。

遺族基礎年金、障害基礎年金の受給要件は、いくつかありますが、未納期間がある場合に、要件に接触してしまう部分を今回はご紹介します。

遺族基礎年金受給要件

次のいずれかの要件を満たしていることが必要です

①被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)

②ただし令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。

障害基礎年金受給要件

次のいずれかの要件を満たしていることが必要です

①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

以上のように、未納期間が存在すると、万が一のときに、障害基礎年金が支払われないなどといった事態になることもありますので、年金受給要件についてはしっかりと把握しておくことは大事ですね。

まとめ

国民年金の基礎を解説しましたが、今回ご紹介した内容以外にも、細かな要件や、メリットのある国民年金制度もたくさんあります。

あなた将来もらえる金額をしっかりと予測し、未来の生活設計に組み込んでみてください。

また、突然の病気やケガで障害を負った場合には、しっかりとした支えになってくれるのも事実です。

未納だけは避けてください!


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