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労働基準法

【休憩がとれない?】法律で定める休憩時間とは?その自由利用・時間数・適用除外など詳しく解説しています!

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労働者が業務中に休憩するかどうかについては、会社やその労働者が決めるのではなく、労働基準法にてそのルールが明確に定められています。

会社はそのルールに従って法律通り、あるいは法律以上の休憩を与えなければならないのです。

休みなく延々と働かせていては、労働者の健康被害の問題が発生してしまうことにも繋がりかねません。

法律に定められた休憩時間について、詳しく解説しています。

労働時間が6時間を超えた場合は休憩時間を与えなければならない!

労働基準法では、労働時間が6時間を超えた場合には休憩時間を与えなければいけないと定めています。
明記されている休憩時間についての条文は以下の通りです。

労働基準法第34条
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

つまり労働者の労働時間の長さによって、45分あるいは1時間の休憩を与えなければならないのです。

まとめると以下の通りです。

労働時間が6時間以内
休憩時間付与の義務はありません

労働時間が6時間を超えて8時間以内
45分以上の休憩付与が義務です

労働時間が8時間を超えている
1時間以上の休憩付与が義務です

ちなみに労働時間が8時間の場合の休憩時間は45分で法定通りとなります。

それは「8時間以上」ではなく「8時間を超えた」場合に休憩時間が1時間となるので、労働時間が8時間の場合の休憩時間は45分ということになるのです。

パートタイマーやアルバイトの方も、同様に労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなくてはなりません。

そもそも休憩時間とは?

そもそも休憩時間とはどんな時間なんでしょう。

解説していきます。

休憩時間とは、単に作業に従事していないという、いわゆる手待ち時間は含まず、労働者の権利として労働から離れることを保障されている時間の事をいいます。

休憩中でも、会社の電話が鳴った場合や来客が来た場合に、その対応をしなければならなかったり、といった場合には、それは休憩時間とはされないとされています。

また警備員の夜勤についての「仮眠」時間についても、異常事態、緊急事態の場合には、すぐに対応しなければいけないという指揮命令があれば、その仮眠は休憩とは言えず、労働時間となるという判例も出ています。

労働者へ休憩時間中に何か手待ち対応させることは違法となる場合があるので注意が必要です。

ちなみに休憩時間は、常識的な内容で分割して与えても問題はありません。

8時間を超えて労働した場合の休憩はその労働日に60分与えることで法律を満たします

例えば、8時間勤務の労働日において45分の休憩を与えれば、法律を満たします。

ただし、その日30分の残業をした場合には、勤務時間は8時間30分となりますので、休憩時間は、最低でも1時間を与えなくてはならないという事になります。

注意として、その日の勤務時間が20時間等、何時間になろうとも、1時間の休憩さえ与えれば、法律違反となることはありません。

休憩時間は一斉に付与しなければいけません【例外あり】

休憩は原則として一斉に与える必要があります。

これも労働基準法に明記されています。

労働基準法 第34条第2項
前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。
ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

ただし、休憩時間の一斉付与については二つの例外があります。

一つ目は業種による例外です。

以下の業種については休憩時間を一斉に与える事が困難として、個別の与えて良い事が法律で認められています。
・坑内労働
・運輸交通業
・販売業
・理容業
・金融事業
・保険事業
・広告事業
・映画、演劇業
・郵便、電気通信等の事業
・保健衛生
・旅館
・飲食店
・娯楽関連
・官公署

例外の2つ目は労使協定を締結した場合は休憩を一斉に付与しなくてもよいという例外ルールです。

休憩の一斉付与が、業務に支障をきたすと労働者側が認めていれば、労使協定を締結することで、休憩時間を個別に与えることができるのです。

ちなみにフレックスタイム制を採用している会社についても休憩時間を一斉に付与しなければなりません
ただし、フレックスタイム制では休憩を一斉付与することは大変かと思います。

その場合は、労使協定を締結して、個別付与とすることをおすすめします。

休憩時間は労働時間の途中に付与しなければいけません

休憩時間の途中付与についても、労働基準法にて定めれています。

これは始業開始から、および終業時間に休憩時間を付与することを禁じています

例えば、18時30分に退社する社員に対して、18時00分から30分の休憩を与えてはいけないということです。

休憩時間の前後に必ず労働時間がないと、休憩とは認められないということですね。

休憩時間は自由に利用させなければいけません

労働基準法では、休憩時間の自由利用を保障しています。

労働基準法第34条第3項
使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。

休憩時間というのは、当たり前の話ですが、労働から離れることを許された、つまり自由が保障された特別な時間なのです!

休憩時間中の従業員に対して「電話があったらでてくださいね」と指示することで、それは休憩時間ではなくなるという判例もでています

またコンビニの店員に対し、お客が一人もこなかった際の、手待ち時間も当然業務時間となります。

夜勤業務の仮眠時間についても、何かあったら起きてすぐに対応しなければいけないという指示があった場合は、それは休憩時間とはなりません。

休憩時間の自由利用については例外があります

以下の業種については、休憩時間の自由利用が適用されません。
・坑内労働
・警察官
・消防吏員、常勤の消防団員
・児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
・乳児院、児童養護施設、知的障害者施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者

休憩を与えなくてもよい業種もあります!

休憩時間を与えなくてもよいとされている業種も定めらています。

以下の業種についてが、休憩付与の適用除外となっています

・運送事業又は郵便若しくは信書便事業に使用される労働者のうち、列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機の乗務員で長距離にわたり継続して乗務する者
※上記に該当しない労働者のうち、その者の業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められるものであって、その勤務中における停車時間、折り返しによる待ち合わせ時間等の合計が休憩時間に該当するもの

※長距離とは、運行の所要時間が6時間を超える距離を指します

・郵便又は電気通信の事業に使用される労働者で、屋内勤務者30人未満の郵便局において郵便、電信又は電話の業務に従事する者

まとめ

今回は労働者の自由が約束された安息の時間、「休憩」について解説しました。

労働基準法で保障された休憩時間を付与する事は会社の義務であり、これに違反した場合は、罰則として6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることになります。

また労働基準法は最低限の基準を定めたものなので、会社のルールとして休憩時間を法律以上に増やす事は構いません。
いずれにしても、労使の合意が大変大事になってくるのかもしれませんね。


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