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変形労働時間制について解説します

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労働基準法

【残業代を払わなくてよい?】変形労働時間制とは何か。そのメリット・デメリットを解説します

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変形労働時間制を簡単に説明します。

会社でものすごく忙しい時期と、仕事が何もなく暇な時期がある場合に、
それに合わせて、労働時間を決めることができるといったイメージです。

労働基準法では、労働時間を1週間で40時間、1日では8時間までと定めています。

労働基準法で定められた時間を超えた場合には、基本的には労働基準法違反になってしまいます。

しかし、繁忙期にはどうしても1週間40時間、1日8時間を超えて勤務せざるを得ない業種の会社もあるでしょう。

そこで変形労働時間制を採用した会社については、法定労働時間を月単位・年単位あるいは週単位で平均させることで、
勤務時間が法定労働時間を超えてしまった場合でも、時間外労働とはならなくなるのです。

それでは、変形労働時間制について詳しく解説していきます。

変形労働時間制とは?

変形労働時間制は、例えば月の1週目で1日8時間または月40時間を超える労働時間を設定し、ほかの週の労働時間をその時間分を減らすことで、1週目の所定労働時間を超えた労働について、残業代を合法的に支給させなくさせる制度です。

忙しい時期ではたくさん働いてもらい、暇な時期には法定労働時間より短く働いてもらうことで、一定期間の平均労働時間が週40時間以内に収まれば、割増残業代を支給しなくても、違法にはならないのです。

たとえば、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用している会社にて、第1週目が50時間、第2週目を60時間と定めても、第3週目が30時間、第4週目が20時間と定めていたとします。
1ヶ月の労働時間を平均して1週間当たりの平均労働時間が40時間であれば、1週目と2週目の法定労働時間時間を超えた労働についても、法定労働時間内とみなされるわけです。

変形労働時間制には、4つの種類があります

労働基準法にて定められている変形労働時間制については、4つの種類が定められています。

会社の業務内容に合わせて、それぞれのメリット、デメリットをよく吟味して、会社の制度に組み込んでいきましょう。

1. 1か月単位の変形労働時間制

1ヶ月の期間で、一週間の労働時間が平均40時間にさえなれば、1日8時間を何時間超えて残業をしたとしても、超えた労働分については残業にはならないとする制度です。

ちなみに、常時使用する労働者数が10人未満の商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、 接客娯楽業については、週の労働時間が44時間以内となります。

2. 1年単位の変形労働時間制

1ヶ月を超えて1年以内の期間で、一週間の労働時間が平均40時間にさえなれば、1日8時間を何時間超えて残業をしたとしても、それは残業にはならないとする制度です

3. 1週間単位の非定型的変形労働時間制

1週間の労働時間を40時間にさえ設定すれば、1日10時間の労働時間を上限として、8時間を超えて労働させたとしても、違法とはならない制度です。
ただしこの制度を取り入れることができる事業所は、労働者が30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の業種のみとなります。

4. フレックスタイム制

1カ月以内あるいは3ヶ月以内の間における労働時間を、定められた総労働時間数の範囲内で労働者が自ら自由に決めることができる制度です。

変形労働時間制を導入するメリットについて

変形労働時間制の制度の目的は、多様な業種の働き方に合わせた労働時間制を定めることで、会社の負担を軽減し、あるいは仕事の状況に応じて労働者が働けるような仕組みを作ることで、効率的な運用を期待できるようにするといったことです。

例えは、スキー場やゴルフ場など季節柄の業種や、季節に売り上げが左右されるような電器屋などの業種などが、変形労働時間制を採用することが多いかと思います。

労働者に対してもメリットはあります。

労働者が変形労働時間制で働くことで、全く仕事がなくても会社に出勤して8時間拘束されるといったこともなくなるでしょう。
これを大きなメリットと捉える方もいらっしゃるかと思います。

暇なときや労働せずに、静養したり、自らのために時間を使えば良いのです。

変形労働時間制のデメリットについて

変形労働時間制は、年単位や月単位、週単位で労働時間を平均化するため、忙しい時期は労働時間が非常に長くなってしまいます。

長く働いた分は、違う日で、あるいは違う週、月で帳尻を合わせ、労働時間を短くすれば良いのですが、それでも残業をしたくない方もいるかと思います。

また残業をたくさんすることで、残業代を稼ぎたいと考える方には、不向きになります。

また、変形労働時間制を採用した会社は、事前に勤務スケジュールを決定し、労働者に通知しなければいけないといった煩わしさもあります。
ただし、フレックスタイム制に関しては、労働者自身が労働時間を設定することになります。

まとめ

以上、変形労働時間制についてを解説していきました。

別の機会に、4つの変形労働時間制についてを、それぞれ詳しく説明していきます。

会社で採用されている変形労働時間制で一番多いのは、1年単位の変形労働時間制となっています。
その次は1週間単位の変形労働時間制となります。

いずれにしても、変形労働時間制を採用することで、会社は残業代を支払わなくて良くなるということが1番大きなメリットとなります。

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