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高年齢者雇用安定法が2021年4月から改正となり施行されます。
70歳までの就業確保措置が努力義務になり、労働力人口の減少や、老齢年金問題の解決にむけ、今回の改正高年齢者雇用安定法が施行されることになりました。
改正の内容を簡潔に解説していきます。
高年齢者雇用安定法の主な改正内容について
これまでの高年齢者雇用安定法では、定年を定める場合の最低年齢が60歳とされていました。
そして60歳以後も、65歳までは雇用確保措置を講じるように事業主に義務付けられていました。
2021年4月からの改正ではそれに加えて、70 歳までの就業確保の努力義務が課せられることになるという事になります。
高年齢者雇用安定法の対象となる事業主について
高年齢者就業確保措置の対象となる事業主は、
「定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主」
「65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主」
となります。
年齢者雇用安定法の対象となる措置
2021年4月からの高年齢者雇用安定法の改正により、以下の①~⑤のいずれかの措置を講じる努力義務が生じます。
この措置は「高年齢者就業確保措置」と呼ばれています。
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度の導入
※再雇用制度、勤務延長制度の導入
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
ア) 事業主が自ら実施する社会貢献事業
イ) 事業主が委託、出資、資金提供等をする団体が行う社会貢献事業
雇用に限らない就労確保措置について
「70歳までの定年引き上げ」「定年制の廃止」「70歳までの継続雇用制度の導入」については、以前の高年齢者雇用安定法に準じた雇用確保措置になりますが、今回の改正で注目なのは、
「70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入」
「70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入」
という確保措置です。
この措置は、必ずしも雇用関係に限らないということで、従来の措置とは一線を引いています。
雇用関係に限られずに、業務委託契約についても就労確保措置とされるということは、もし雇用関係だったならば事業主に課される労働基準法や社会保険の加入義務などがなくなるという事を意味しています。
さらには、最低賃金についても対象とならなくなるということとなります。
国としては、企業に対して65歳以降も雇用関係を維持するような強いものではなく、高齢の労働者でも、生きがいになれる仕事や、充実した生活の基盤となるような生涯の設計を組み立てる仕組みが作られる世の中としていきたいという方向性を示したのではないでしょうか。
企業がこれからするべき準備のまとめ
今回の高年齢者雇用安定法改正による70歳までの就労確保措置については、過半数労働組合等との話し合いをもって、その仕組みを作ることが求めらています。
高年齢労働者の処遇については、もし65歳以降に業務委託契約に切り替える制度を考えている場合には、
業務毎のタスクに対応する報酬を定め、規程する事を検討していくことがベストでしょう。
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