アルバイトをしている学生はたくさんいますが、今回はそんな学生の雇用保険加入の要件をまとめていきます。
通常は、働いた給料から雇用保険料が天引きされて、仕事を辞めた場合には失業保険を受給できる仕組みになっています。
ここで疑問が生まれた方もいるかもしれません。
学生は雇用保険に加入できるのでしょうか。
雇用保険への加入はメリットしかありませんので、
学生でも加入したいと考える人も大勢いると思います。
それでは、学生の雇用保険加入要件を3分解説していきます。
大学生や専門学生などの労働者は雇用保険に加入できるのか
学生でありながら、学業の合間に働いている方は、基本的には雇用保険に加入できません。
ただし一定の要件に該当した学生については、雇用保険に加入する事ができます。
詳しく説明していきます。
学校教育法第1条・124条・134条に規定されている学校、専修学校、各種学校の学生は、夜間の定時制課程の者以外の方は、被保険者とはならないと定められています。
つまり夜間の定時制に通う学生については、雇用保険に加入する事ができるのです。
よって昼間の学生がアルバイトをしていても被保険者とはなりません。
ただし、昼間の学生についても雇用保険に加入することができる例外も存在します。
昼間学生の方でも次の要件に当てはまる場合には雇用保険に加入することが可能になります。
〇卒業が決まり、内定をもらった会社で卒業前から勤務を始め、卒業後も引き続きその会社で勤務する学生
〇休学中の者
〇会社との雇用関係が既にある状態で、会社の指示により、あるいは承認を受けて、学校に在籍している方
雇用保険に加入するための労働条件の内容とは?
学生の場合でも要件に当てはまる場合には雇用保険に加入できることを説明しましたが、そもそも雇用保険に加入するためには、労働する期間と労働時間の要件に満たない場合には、加入することができません。
要件は二つあります。
雇用保険の加入条件は、31日以上、雇用の見込みがあることが必要です。
〇1週間の所定労働時間が20時間以上必要
1週間の所定労働時間が20時間以上でなければなりません。
つまり学生が雇用保険に加入できる要件を満たした場合でも、31日以上の勤務見込みがあり、かつ週20時間以上働く必要があるということになります。
まとめ
雇用保険の趣旨は、失業したときに生活の困窮を防止することと、失業後の再就職を支援することです。
ですので通常は学業がメインの学生については、雇用保険の被保険者とはならないのです。
雇用保険に未加入なのに給与明細で雇用保険料が天引きされている学生の方は注意してください。
ただし今回ご説明したように、場合によっては雇用保険に加入できる学生もいますので、要件を満たした方は、ぜひ加入をしましょう。
メリットはあります。