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2022年4月より、業務上、自動車を使用する会社は、運転前・運転後アルコールチェックの実施が義務化されます。
2022年10月からはこのアルコールチェックをアルコール検知器を使用して行うことが義務化されていましたが、
検知器の供給がすすまず、検知器チェックの施行は見送られる予定です。
では解説していきます。
業務ドライバーへのアルコールチェック義務化
乗車定員11名以上の自動車を1台以上使用している事業所、
あるいはその他の自動車を5台以上使用している事業所は、
安全運転管理者を選任することが義務付けられます。
ちなみに、自動二輪車は原動機付自転車を除き1台を0.5台で計算されます。
安全運転管理者の業務
安全運転管理者の業務は、交通安全についての教育や、安全のための運行計画を作成、
運転日誌の確認と保管など、その業務は多岐にわたります。
2022 年4月からは、酒気帯び確認とその記録・保管が追加されることになりました。
追加された内容は以下のとおりです。
〇運転前と運転後のドライバーの状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯び確認をすること
〇酒気帯びの有無を記録し、その記録を1年間保存すること
2022年10月からは、酒気帯び確認を、国家公安委員会が定める検知器を用いて行うこととしていましたが、
検知器の供給状況が思わしくないない現状をを踏まえ、
2022年8月現在では、その義務化に係る規定を適用しないこととする内閣府令案が示されています。
ただし、今後は検知器の使用が義務化される事になるのは間違いないことに注意してください。
ドライバーが直行直帰や出張中についてのアルコールチェックはどうする?
アルコールチェックの運用で問題になるのが、
直行直帰するドライバーや出張で車を使用する社員へのアルコールチェックです。
会社がアルコールチェックを行う事がが困難な場合は、
これに準ずる方法で実施することになっております。
以下の方法が参考例で挙げられています。
〇安全運転管理者がカメラやモニター等でドライバーの顔や、応答の様子を確認する、
あるいは検知器による測定結果を確認する。
〇安全運転管理者が携帯電話を使用してドライバーと会話する事で、
運転者の様子を確認し、検知器による測定結果を報告させる。
※検知器による測定結果の報告は、検知器使用が義務化されたあとになります
まとめ
安全運転管理者が不在の場合は、副安全運転管理者が酒気帯び確認を行うことになっています。
検知器でのアルコールチェックは一旦見送られるましたが、
酒気帯びの有無の確認とその記録の保管は必要です。
悲しい交通事故を防ぐため、会社と運転手が一体となって取り組む大事な改正です。
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