2020 年4月から入社時の「身元保証書」への損害賠償額の上限額の記載が義務付けらることになりました。
従来は損害賠償額を定めずに身元保証契約を交わす事が可能でしたが、上限額を定めないと、損害補償の責任を身元保証人が無制限に負うことになりかねない事から、身元保証人の保護強化を図るために民法が改正されることになったのです。
2020年4月からは、損害賠償額の上限の定めのない身元保証契約は無効となります。
入社時に身元保証契約を交わす会社は、上限額を記載するように注意してください。
身元保証書」に記載すべき損害賠償額の上限について、わかりやすく解説していきます。
身元保証書とは
社員の入社の際に、その両親などに対して交わす「身元保証書」は、近年ではあまり行っている会社も少なくなっているようですが、大きな現金を扱う仕事や重大な秘密を取り扱う業種では「身元保証書」を取り交わすことがあります。
2020年4月からの民法改正に伴い、「身元保証書」についての運用も変わってくることとなります。
そもそも身元保証書を提出してもらう目的は主に2つあります。
一つ目は採用した社員の身元証明のため、もう一つは社員の行為が原因で会社に損害が発生したとき、連帯して損害賠償を行なうためのものです。
これは採用した社員の不法行為などを抑制する事にも繋がります。
身元保証書の提出は法律的には定められているわけではないので、提出が義務というわけではありません。
また身元保証契約には法律で有効期間が定められています。
・就業規則に期間の定めがないときは3年
・期間の定めがある場合は最長5年
身元保証契約の保証期間が切れる前にあらためて身元保証書を提出してもらうことで、有効期限の更新は可能となります。
2020年4月からの法改正による「身元保証書」の「上限額」記載について
2020年4月からは、「身元保証書」に記載する身元保証人の賠償額について「上限額」を記載しなければなりません。
2020年4月以後で、上限額の記載のない身元保証書は無効となります。
記載内容についての具体例としては、
「故意または過失により貴社に重大な損害を与えた場合には、〇〇万円を上限として本人と連携してその損害を賠償いたします。」
のような文言で記載する必要があります。
上限額について法律の定めありません。
会社が定めた金額で設定できます。
実際に想定される損害賠償額と保証人の経済状況などを考慮した妥当な金額設定でなければ、契約拒否あるいは、あるいは実際に損害が起きた場合には支払拒否に繋がります。
まとめ
今回は、「身元保証書」に記載すべき損害賠償額の上限について解説しました。
会社での身元保証書の内容や、これまでに損害が起きていた場合にはその内容や損害額を確認して、上限金額を定めた身元保証書を作成しましょう。
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