日本に住む20歳以上60歳未満の人は、国民年金の加入者になりますので、保険料を支払わなければなりません。
ただし20歳になったときに、学生の場合には収入はありませんので、保険料を支払う事ができない人がほとんどではないでしょうか。
そこで「学生納付特例」の制度がつくられたわけです。
学生納付特例制度とは、申請することで在学中の国民年金保険料の支払いが猶予されることになります。
それでは、1分最速解説していきます
目次
学生納付特例を利用した場合はどうなるのか?
学生納付特例を申請した場合には、当然ですが国民年金保険料が猶予されます。
ただし、学生だった期間については、国民年の受給資格期間を計算する際に、合計される事になります。
また障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間にも加算されます。
そもそも将来、老齢基礎年金の受給権を取得するには保険料納付済期間と保険料免除期間および合算対象期間の合計が10年以上必要なのです。
学生納付特例を利用しないで、かつ保険料の支払いをしなかった場合には、この資格期間10年のカウントに含めてもらえるので、もし保険料を払えない方は申請をするべきです。
障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格期間に合計されることのメリット
障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格期間に合計されることになります。
これは万が一の時には、かなり大きなメリットです。
このことを説明する前にまずは、障害基礎年金の受給要件を見ていきましょう。
次のいずれかの要件を満たしていることが必要です①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
ちなみに、障害基礎年金の年金額は780,900円です。
※2020年4月現在
お分かり頂けましたか。
もし、学生の時に学生納付特例を申請していた場合で、大きな事故にあい、障害をもってしまったときは、780,900円もの金額が障害が治らない限り、死ぬまでもらえるというわけです。
10年貰えただけでも、1千万円近くになりますね。
当然、学生納付特例を申請せずに、毎月保険料を納めていれば、上記の恩恵は受けれますが、
もし保険料を納めれない場合には、やはり学生納付特例を申請するべきです。
学生納付特例を申請できる対象者とは?
学生は、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられていますが、本人の所得要件と学生であることが必要です。
家族の方の所得は問われない事となっています。
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等上記以上の収入の場合には、学生納付特例は利用できません。
ちなみに学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校※1年以上の課程に限る、一部の海外大学の日本分校に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
※海外大学の日本分校
日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程
学生納付特例の申請先は?
住民登録をしている市役所・町村役場の国民年金担当窓口、あるいはお近くの年金事務所にて申請できます。
また在学中の学校等が学生納付特例の代行事務を行う許認可を受けている場合は、在学中の学校等でも申請ができます。
「学生納付特例」を申請するのを忘れていた場合は?
学生納付特例を申請するように催促状がくることもあるようです。
また学生納付特例は、納付期限から2年以内であれば、さかのぼって申請することができます。
ただし、さかのぼって納付する前に、事故などで障害を負った場合には、障害基礎年金の恩恵を受けれない場合があるので、注意が必要です。
まとめ
以上、学生納付特例についてご紹介しました。
学生で国民年金の保険料を支払うことが困難な方は、申請するべきです。
申請しないメリットはありません。
ただし、保険料を払えるぐらい余裕のある方は、申請せずに払っておいたほうが、将来の年金額上積みという意味では良いかもしれません。
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