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労働安全衛生法

【経営者必見】産業医とは何か?簡単に分かりやすく徹底解説します!(罰則あり)

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「産業医」に関する規定については、労働安全衛生法に定められています。

労働者が50人を超えるなど、一定の要件に該当した企業は、職場で労働者の健康管理を行う医師を選任しなければいけません。

現代社会の労働者は、長時間労働による健康障害、あるいはストレスによる健康障害など多くの問題を抱えています。

労働者が働きやすい環境で十分にその能力を発揮して働けるような労働環境を整備していく必要があります。

産業医は医師としての資格のほか、労働に関わる健康障害の見地を持ち合わせた専門的知識をもって、そのような問題を解決させていくスペシャリストなのです。

産業医はどんなことをやっているの?その業務内容に迫ります!

産業医の職務は、労働安全衛生規則第14条第1項で以下のように定められています。

労働安全衛生規則第14条第1項(抜粋)
1、健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
2、面接指導及び必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
3、心理的な負担の程度を把握するための検査の実施・面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
5、作業の管理に関すること
7、健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
8、衛生教育に関すること
9、労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること

業務内容を具体的に解説していきます。

産業医は、社員の健康診断や面接指導・ストレスチェックを行い、または医学的な見地から就労上の問題を指導していくわけです。

例えば、社員が健康診断を行った結果、異常の所見があった場合には産業医がチェックを行い、就労に関する意見書を作成します。

また、休職や復職を希望の社員に対して、医学的立場から労働条件などの判断や助言なども行います。

近年では、一定の要件に該当した企業は、社員へのストレスチェックが義務付けられています。

産業医は、ストレスチェックにて、高ストレス者と判定された社員に対する面接を実施します。

産業医の仕事は、まだまあります。

職場を巡視し、問題点があれば指摘をする。

あるいは会社の衛生委員会へ出席し衛生上の問題点の改善を指導します。

具体的には、月に1回、職場を巡視しなければなりません。

ただし、事業主から産業医に労働時間などの情報が毎月提供されたうえで、巡視頻度の変更に事業者が同意をした場合には、月に2回の職場巡視でも問題ないこととなります。

この職場巡視にて、労働者が適切な環境下で勤務できているのかを確認していきます。

また衛生状態に有害のおそれがあるときは、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません

職場巡視では、具体的には、室内の照明や照度、温度、換気、衛生管理、あるいは非常口、防災備品の管理、最近では、受動喫煙対策についてまで、様々な部分を確認して、労働者の作業環境が守られているかを判断していきます。

改善の必要性あれば衛生委員会で報告をします。

また、衛生教育として、産業医が社員に対して健康管理や衛生管理のための研修を行います。

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産業医が出席する衛生委員会とは?

産業医が出席することが望ましいとされている衛生委員会について、簡単に解説していきます。

50名以上の労働者がいる企業は、衛生委員会を設置しなければいけないと法律で定められています。

また、一定の規模と業種によっては、安全委員会も設置しなければなりません。

衛生委員会と安全委員会を両方設置した企業については、「安全衛生委員会」と題して、合わせて委員会を開催する事も可能です。

構成員のメンバーについては、議長を除く残りのメンバーの人数が、事業主と労働者側が同数となるように構成します。

産業医は、出席することが望ましいとされています。

この衛生委員会にて、産業医は、職場巡視により労働者の作業環境に問題があると判断した場合には報告を行い、改善へのアプローチをはかっていくのです。

産業医は健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識えています

産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について法律で定める要件を満たしている者です。

安全衛生法では以下の通り規定しています。

労働安全衛生規則第14条第2項(抜粋)
1、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
2、産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修したもの
3、労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
4、学校教育法 による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあった者
5、前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

産業医を選任しなければならない事業場の要件とは?

産業医については、どの会社も選任しなければいけないというわけではありません。

ある一定の規模となる企業について選任をしなければいけないとなっています。

その規模とは、労働者が50名以上の労働者を雇用している事業場です。

選任する産業医の人数も定められています

労働者の人数が多ければ多いほど、産業医の業務は膨大となってきますよね。

その為、労働者の人数に合わせて、選任しなければならない産業医の人数も法律で定めれています。

その人数とは以下の通りです。

労働者人数 産業医人数
50人未満  0人
50~499人 1人嘱託(非常勤)
500人~999人 1人嘱託(非常勤)※1
1,000人~3,000人 1人(専属)
3,001人以上 2人(専属)

※1ただし常時500人以上有害業務の場合は専属

常時500人以上有害業務の場合は専属となりますが、その有害業務とは以下の通りです。
注目すべき点として、深夜業務が含まれいることは注意が必要です。

・多量の高熱物体を取扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
・多量の低温物体を取扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
・ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務
・土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
・異常気圧下における業務
・さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
・重量物の取扱い等重激な業務
・ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
・鉛、水銀、クローム、砒素、黄燐、弗素筆者注:現行安衛則では弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
・病原体によって汚染のおそれが著しい業務
・坑内における業務
・深夜業を含む業務
・その他厚生労働大臣が定める業務

会社が産業医と契約したら督署長へ選任報告を提出します

会社が産業医と契約した場合には、産業医選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出します。

産業医を選任したときには必ず届け出を行わなければなりませんので注意が必要です。

産業医選任報告は、所定の書式となっています。
書式については、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

産業医選任報告書の届出に必要な書類は以下の通りとなっています。
・産業医選任報告:2部(1部は会社控え)
・医師免許証のコピー
・産業医認定証のコピー

また、産業医選任報告と合わせて労働者へも、産業医の業務内容など、またその目的等を周知しなければなりません。

産業医の報酬はいくらでしょうか

専属の産業医の年収は、一般的に週4勤務で、1,000万円~1,500万円程度と言われていますので、月額では、100万円前後といったところでしょうか。

嘱託である非常勤産業医については、月に1回の会社訪問で5万円~10万円ぐらいと言われていますが、条件など細かい契約内容で報酬も前後するかと思います。

まとめ

以上、今回は企業に必要な産業医について解説していきました。

近年は、長時間労働の従業員やストレスを抱えた従業員に対しての、会社としての対応も法律で厳しく定められきております。

会社としては、労働者が50人を超えた場合には労務も増える一方で大変に感じるかもしれませんが、労働者が健康的に労働できるような職場環境を整えて、ポジティブに働ける環境が用意することが企業の利益にも繋がってくるのかもしれません。

また産業医の選任義務を怠った場合には50万円以下の罰金となります

産業医選任報告書の届出や委員会の設置などは、知識と労力が必要となりますので、専門家でもある社会保険労務士に相談することを強くお勧めします。


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