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労働基準法 労災保険

【健康診断は労働時間?】会社の健康診断は義務なの?パートも対象?詳しく解説します

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会社にお勤めの場合は、健康診断を定期的に受ける義務があります。
これは安全衛生法にて定められた事業主または労働者に科せられた義務になります。

ただし労働契約の内容によっては健康診断を受けなくてもよい場合もあります。

健康診断を受ける場合にその時間は労働時間として給与は支給されるのかなど、詳細に説明していきます。
1分最速繊細解説していきます。

健康診断には一般健康診断と特殊健康診断があります

一般健康診断は、入社の際の健康診断や1年に1回などの定期健康診断があります。

有害業務に就いた労働者に対しては、特殊健康診断を行います。

事業者は、一般健康診断、特殊健康診断を実施する必要があります。
労働者も安全衛生法66条により、健康診断を受ける義務があります。社員が健康診断を受けないのは、義務違反となります。

従業員が選んだ医師により健康診断を受けた場合、その結果を会社に提出する形でも問題はありません。

安全衛生法66条(抜粋)

労働者は、前各項の規定により事業者が行う健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行うこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

健康診断は労働時間になるのでしょうか

会社が行っている健康診断は労働時間に含める必要はありません。
定期健康診断などの一般健康診断は労働者自身の健康保持の為だからです。
ただし、会社が風習として受診に要した時間分を控除しないなど、あるいは健康診断に要した時間分の時給を今までも支給していた場合は、それでも問題ありません。

法律上は、支給する必要はありませんが、賃金を支払うことが望ましいとされているからです。

特定業務従事者が受ける特殊健康検診については業務の遂行に必要なことなので、受診の時間は労働時間になります

特殊な作業や有害作業を行う労働者に対して、業務による健康障害の早期発見、防止をすることが目的だからです。
当然交通費の支払いも会社の負担となります。

ちなみに一般健診については交通費を支払う義務はありません。

会社は健康診断個人票を保存しなければなりません

健康診断を実施した会社は、健康診断個人票を作成し、5年間の保存義務があります。

石綿(アスベスト)を扱った労働者の石綿健康診断個人票については、石綿健康診断個人票については、40年間保存することが義務づけられています。

パートタイマーやアルバイトも健康診断を受けなければならないの?

パートタイマーやアルバイトでも要件を満たしていれば社員と同じように健康診断を受ける権利があり、会社は受診させる義務があります。

ただし誰でも受けれるわけではなく、会社が受けさせなければならない場合の要件があります。

次の二つの要件に当てはまる必要があります。

1年以上雇用される予定の労働者

会社の週所定労働時間の3/4以上の勤務をしている労働者

例えば、社員が週40時間の勤務の場合、パートタイマーの方は「週30時間以上働いている場合」ということになります

また「1年以上雇用される予定」ということは、半年契約の場合はあてはまりません。
ただし、契約更新により1年以上の勤務が予定されれば、対象になります。

健康診断の費用はパート勤務者が負担するの?

健康診断の費用は会社が負担します。

ただし、会社が負担するのは法律で定められた診断項目のみとなります。
法定以外の項目を診断する場合は、労働者の負担でよいとされています。

 

健康診断のまとめ

雇い入れ時の健康診断
常時使用する労働者を雇入れる時に行う

定期健康診断
1年に1回以上定期的に行う

特殊業務従事者
特定業務に常時従事している労働者に対して行う

海外派遣労働者
6か月以上海外に派遣する労働者に対して派遣前と派遣後に行う

給食の従業員
雇入れ時、配置換えの際に一度だけ行う

有害業務従事中の健康診断
高圧室内作業、潜水業務の労働者に対して行なう

有害業務後の健康診断
ベンジジン、塩化ビニル製造などに従事していた労働者に対して行う。

有害業務従事中の酸の発散する業務に従事していた労働者
歯科医師による健康診断を行う

まとめ

いかがでしたか。
健康診断を受ける事は、労働者の義務でもあるんですね。受けたくないなど通用しません。

法違反になります。

またパートの方も、1年以上の雇用見込みで、社員の4分の3以上の勤務をしている場合で健康診断を受けていなかった場合には、会社に健康診断を受診させてもらうように申立しましょう。
法律順守です!

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