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傷病手当金の支給期間が場合によっては大幅に伸びる事もある今回の法改正をまとめます
病気を抱え治療をしながら仕事をしている社員もたくさんいます。
例えばガンが発覚して、手術を行い2週間入院したとします。
退院後、仕事復帰をしながら通院していたとします。
この場合の傷病手当金の支給期間は、2021年現在は診断を受け会社を休んでから1年6か月となっています。
2022年からは、この支給期間が変わります。
要注意です。
支給期間が場合によっては大幅に伸びる事もあります。
それでは解説していきます。
治療と仕事の両立をカバーする傷病手当金の法改正
最初にガンが発覚して入院、その後抗がん剤治療を行いながら仕事も行っていたが、ガンが再発し再度入院することになったとします。
この時、最初にガン治療を始めたときに受給した健康保険の傷病手当金を今回の再発時でも受給できるかが問題となります。
傷病手当金とは、業務外の病気やケガで会社を休んだ時に要件を満たすことで給与保障として支給される制度です。
現在2021年時点での制度では、受給期間については、同じ病気やケガの場合は、受給を開始した日から最長1年6ヶ月までとなります。
例えば最初にガン治療をうけたのが1年前だったとして、初回の治療が終了し仕事に復帰していたが、その後ガンが再発した場合には、傷病手当金は残り6ヵ月受給できることになります。
今回この傷病手当金の支給期間に改正が入ります。
簡単にまとめると、仕事に復帰した期間を含めずに、支給された期間を通算して1年6か月受給できるようになりました。
傷病手当金は支給期間を通算して1年6ヶ月受給できるようになります
2021年現在の傷病手当金の支給期間は、暦で通算します。
仕事に復帰した期間も含め1年6ヶ月が限度となります。
2021年までの制度では、ある社員がケガをして仕事を休んだ期間に受給した分が1週間だけだとしても、その後1年経過していれば、残り6か月しか受給できません。
ケガや病気の状況によっては、働けない期間と働くことのできる期間が繰り返される場合もあるでしょう。
そのため、2022年1月1日からの傷病手当金の法改正により、暦の通算ではなく、支給期間を通算して最長1年6 ヶ月受給できるように変わります。
つまり、1週間だけ受給していた社員が、仕事復帰しその後、再発した場合による治療を行った場合には、残り最長1年5カ月と3週間を受給できるという事になります。
支給期間の通算による1年6ヵ月の制度はいつから適用されるか
2021年12月31日までは現在の法律である暦での通算となります。
そして、2022 年1月1日時点で1年6ヵ月に満たない期間、つまり残っている期間がある場合は、支給された期間が通算されます。
まとめ
今回の傷病手当金の法改正によって、病気が長引いた事により傷病手当金が受給できないケースが緩和されます。
まとめますと、2022年1月1日以降は、傷病手当金の支給期間が暦の通算から支給期間の通算に変更になり、2021年12月31日に傷病手当金を受給している被保険者は2021年12月31日までは暦の通算、2022年1月1日以降は支給期間の通算となります。
傷病手当金を受給されている方は、ぜひ仕事と治療の両立を維持するため、治療プランを今回の改正に合わせて、考えてみてください。
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