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労働基準法に定める「金品の返還」について

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労働基準法

従業員が死亡又は退職した時の給料は7日以内に返還しなければならない?解説していきます!

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法律で、会社は従業員が死亡又は退職の場合において、まだ払われていない給料や積立金などの請求が権利者よりあった場合には、7日以内に返還しなければいけないと定めています。

今回は、労働基準法に定める「金品の返還」について、1分最速解説していきます。

「金品の返還」とは?

まずは労働基準法23条の条文をご紹介します

第23条(金品の返還)

1、使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

2、前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

要約します。
労働者が死亡あるいは退職した場合で、権利者の請求があつた場合には、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称に関係なく、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないです。

また賃金又は金品に関して労使で争いがある場合の時は、使用者は異議のない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければならないです。

7日以内というのは、求があった日から7日以内となります。退職した日や死亡した日からではありませんので注意してください。

ちなみに権利者とは、従業員が退職した場合は従業員本人となります。

従業員が死亡した場合にはその相続人をさします。

通達にて、対象の従業員に金銭を貸し付けていた債権者は含まれないとされています。

退職した場合には本来の給与日を待たずに金品を受けてるということ?

退職した場合又は死亡した場合の賃金は、請求をすれば、その請求日から7日以内に賃金を受け取れるということになります。

当然、請求がない場合では、所定の給料日が到来すれば支払わなければなりません。

ただし退職金については、請求があっても、元々の就業規則等で定められた支払日に支払う事で問題ありません

まとめ

いかかでしたか。今回は労働者の死亡又は退職の場合による金品の返還を解説しました。

請求があった日から7日間に返還となると、小さな会社ではなかなか厳しい場合もあるのでしょうか。

ただし、法律ですので順守しましょう。

労働者が退職した後は、その労働者と会社とで労使トラブル発生が起きやすい場面でもあります。

いずれにしても、順守です。

退職金については7日間以内の返還ルールは適用する必要はないことも、ご注意ください

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