会社が、労働契約に付随して強制的に貯蓄の契約をさせ、または貯蓄額を管理する契約をすることを法律で禁止されていることをご存知でしょうか。
給料を強制的に貯金させ、会社が貯蓄金を管理するという事は、労働者の自由を不当に拘束し、その会社で働くことの足留めになり、強制労働に繋がります。
そこで労働基準法では「強制貯金の禁止」規定を定め、労働者の保護をしているわけなんです。
違反した場合には罰則もあります。
それでは、詳しく解説していきます。
強制貯金の禁止とは?
労働基準法第18条第1項の条文には以下の通り記載されています。
1.使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
「労働契約に付随して」とは、労働契約あるいは労働条件の締結。または労働契約の存続条件とすることです。
労働契約に付随して貯蓄契約することは、いかなる場合でも禁止されています。
「貯蓄」とは、会社が自ら管理する「社内預金」や、金融機関に預入し、通帳や印鑑を会社が管理する「通帳保管」、労働者に使用者以外の第三者と貯蓄の契約をさせる行為をいいます。
任意貯蓄の場合には会社は従業員の貯金管理をする事ができます
>労働契約には付随せずに、会社が従業員の委託を受けて貯金管理をする場合には、認められる場合があります。
これを「任意貯金」といいます。
当然これは、労働者の意思による会社への要望による合意となりますので、違法ではありません。
会社が任意貯金を行うには、以下の条件をクリアする必要があります。
①労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出る
②貯金管理規定を定め、労働者に周知する
③社内預金を実施する場合には「年5厘」(0.5%)以上の利子をつける
④社内預金を実施した場合、毎年3月31日以前1年間における預金管理状況を4月30日までに所轄の労働基準監督署に報告する
⑤労働者が会社へ貯金の返還を要求した場合、会社は速やかに返還する
以上の条件を守る事ができれば、会社は従業員の貯金管理を適法に行う事が可能です。
もし使用者が、強制貯金禁止の規定に違反した場合は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる場合もありますので、労使合意による任意貯金を実施する場合でも、上記の要件は、しっかりと守りましょう。
まとめ
強制貯金の禁止と任意貯金について説明しましたが、いかがでしたか。
経営者にとっては、あまりメリットが感じれなかったのではないでしょうか。
年利0.5%を払ってまで、任意貯金の厳しい要件を満たし運用するとなると、結構な労力を使用することは間違いないですね。
今の時代は、銀行口座もオンラインとなり、労働者にとってもメリットはないかと思います。 現代社会では、もはやありえないことかもしれませんが(願望)、暴力や金銭的な圧力、例えば借金を背負わせることで本人の意思に反して無理やりに働かせるなど、奴隷のような労働を強いた場合、労働基準法では最も罪 ... 続きを見る
【労働者の意思に反して労働を強制してはいけない】労基法で最も罪が重い強制労働の禁止とは?