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労働基準法

【正しい給与計算】遅刻した場合の賃金カットは違法なの?それとも合法?

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遅刻をしたときに、その遅刻した時間分以上の賃金額をカットされた場合、これは違法なのでしょうか。はたまた合法となるのでしょうか。

これは大きな労使トラブルにもなりうる案件ですので、労働者も経営者も正しい知識を持ち合わせておく必要があります。

さあ今回も最速解説始めます。

給与計算の賃金カットと端数処理を理解しましょう

意外に思う方もいるかもしれませんが、「遅刻・早退・欠勤の端数処理」の方法は法律でしっかりと定めらています

昭和63年3月14日基発第150号「労働基準法関係解釈例規」では、以下のように「遅刻、早退、欠勤の端数処理」を規定しています。

「5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットをするというような処理は、労働の提供のなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)について、賃金の全額払の原則に反し、違法である。なお、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として、法第91条の制限内で行う場合には、全額払の原則には反しないものである。」

簡単にまとめると、労働者が5分遅刻したことで、「30分遅刻した」事として30分の賃金をカットするというような給与計算は違法になりますよ。という事です。

ただしここで以下のような例外が発動しますので注意が必要です。
会社が就業規則にて、遅刻した場合の制裁として、減給する事を定めた場合は、有効となります。

就業規則に定める減給の制裁を最速解説します

減給の制裁については労働基準法第91条にて以下のように定められています。

「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」

要約すると、5分の遅刻で30分の賃金カットは違法となります。
ただし、就業規則で遅刻に対する制裁として減給を定めていた場合に、減給を実施することは問題ありません。

ただし、これにも金額の範囲について要件がありますので、注意が必要です。
いくらでも制裁してよいという訳にはいかないのです。以下の通りです。

減給は、平均賃金の1日分の半額を超えてはなりません
また減給の総額が賃金支給額の十分の一を超えてはなりません。という事です。

補足ですが、減給額が賃金総額の十分の一を超えた分については、次回以降の給与に持ち越して、減給することは可能です。
ただし、その時も賃金総額の十分の一を超えてはいけません。

まとめ

いかがでしたか。労働基準法は賃金カットや端数処理など細かなところまで、きっちりと定められているのですね。
給与計算を担当している事務の方はもちろん、労働者も正しい知識で、給与額の内訳を見ていきましょう。脱金銭トラブルです。
それでは、今回も最速解説で会社を元気にでした。

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