ものすごくお得な保険な保険があるのをご存知でしょうか。
2年間で支払った保険料を回収して、それ以降は利益となる、そんな優秀な保険が存在します。
その名も「付加年金」です。
世の中にそんな甘い話はないと思っている方!
いやいやあるんです。
前置きはさておき、それでは付加年金制度について、詳しく説明していきましょう。
付加年金を簡単に説明すると!
付加年金とは、毎月の国民年金保険料に上乗せして400円を支払うことで、将来もらえる老齢基礎年金と合わせて付加年金ももらえる制度です。
将来もらえる金額は付加年金を納めていた期間によって計算されます。
具体的には「200円×納めた月数」によって導き出された額を毎年受け取れます。
40歳で付加年金に加入し定年の60歳まで20年間納め続けた場合
まず20年間毎月400円を納めた場合の納付合計額は
20 × 12 × 400円 で「96000円」
次に付加年金のもらえる金額は
「20 × 12 × 200 = 48000円(年額)」
計算式を見てもらえばわかると思いますが、付加年金は2年間支給をうければ元がとれてしまうのです。
支給開始はいつから?
支給時期は国民年金との同時支給となりますので、2020年現在65歳からです。
支給期間はもちろん終身です。
さらにさらに、付加年金保険料は社会保険控除の対象にもなります。
これにより税金対策にもなります。
まさにあらゆる面でコストパフォーマンス最高峰に君臨する保険なのです。
※付加保険料を支払っていた人が亡くなり遺族基礎年金の受給要件を満たさなかった場合には、死亡一時金が支給されます。36ヶ月以上納付している場合で8,500円の定額です。
付加年金のデメリット
・インフレリスク
ほとんどの公的年金は、物価が上がったら支給する年金額も上がるという物価スライド制が敷かれていますが、付加年金はそれが適用されません。
将来、物価が上昇した場合、実質利益は少なくなる可能性があります。
・老齢基礎年金以外の支給事由では支給されない
付加年金は老齢基礎年金の上乗せ給付ですので、老齢基礎年金の支給を受けられない場合は、付加年金も受給できません。
・加入する事ができない人
会社員や公務員、会社員に扶養される主婦の方は、付加年金の加入ができませんので、注意が必要です。
付加年金の申込み方法・加入資格
付加年金の加入申し込みをする場合は、以下の3点を持参して市役所の窓口または年金事務所に行きましょう。
・年金手帳(マイナンバーがわかる書類)
・身分証明書
・印鑑
付加年金制度の補足と注意点
年金を繰り上げ・繰り下げ受給した場合、付加年金も同時に繰り上げ・繰り下げされます。もちろん減額率も増額率も老齢基礎年金と同様に計算されます。
加入が解除される場合
・国民年金保険料が免除になると付加年金の加入は解除されます。
・保険料を納付期限までに支払わなかった場合や国民年金基金に加入した場合も、自動的に解除されます。
・会社に就職して厚生年金に切り替わった時点で付加年金の加入は解除されます。
・市役所か年金事務所へ付加保険料納付辞退申出書を提出すれば、加入を解除することができます
まとめ
付加保険料のハイグレードなパフォーマンスをご紹介しました。
もし気になる場合は、ぜひ年金事務所でご相談してみてはいかがでしょうか。
メリットが大きすぎて、逆に目立たない付加年金!
もらえる額は少額でも、短期間で元が取れ、尚且つ終身保険とあれば、ぜひとも加入したい保険の一つですね。