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労働基準法

【給料を本人以外に支払うのはダメ!】賃金の直接払いの原則について解説します!【未成年者の親でもダメ!】

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仕事をする上で労働者にとって一番重要になのは、やはり給料です。

お金がなくては労働者は生活をしていくことができませんので、当然の事です。

その給料の受け渡しについて、労働基準法では、賃金の直接払いの原則を定めています。

会社が労働者本人ではなく、別の代理人や労働者にお金を貸している金融機関へ給料を渡すといったことを禁じているのです。

会社は、あなたの給料をあなた以外の者へ渡していたりしていませんか。

それは違法です。

1分で詳しく解説していきます。

賃金は通貨で直接労働者に全額を支払わなければなりません

労働基準法では、賃金を直接労働者本人へ支払わなければならないと定めています。

労働基準法第24条第1項(抜粋)
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

これが、いわゆる「直接払いの原則」の根拠となる条文です。

賃金は、必ず労働者本人の手に渡るように支払わなければならないのです。

たとえば、労働者の法定代理人つまりは未成年者の両親や、労働者の賃金の譲渡を受けた金融機関、または労働者の任意代理人であっても、労働者本人に代わって、給料を受け取ってはならないし、会社は給料を渡してはならないのです。

また労働者と金融業者との間で,賃金受領の権利を与える旨の契約書があったとしても,それは当然に無効となります。

労働者が未成年の場合,その両親よって未成年者を働かせ労働の対価としての給料を不正に摂取される事のないように、この法律があるということになります。

万が一、会社が労働者以外の者へ賃金を支払った場合に、その労働者が会社に対して賃金の支払いを請求した時は、会社は労働者に対して賃金を支払わなければならないという判例もでていますので、注意が必要です。

賃金の直接払いの原則の例外とは?

労働者が病気などで賃金を受けとることができないような場合には、その妻あるいは旦那に対して、賃金を支払うことは、法律で認められています

労働者の妻あるいは旦那は、その労働者の代理人ではなく、単に「使者」に過ぎないからです。

裁判所の決定により、賃金が「第三者」に差押えられた場合には、その債権者に支払うことは、直接払いの原則に接触しないとされています。

直接払いの原則に違反した場合は罰則があります

直接払いの原則に違反した場合は罰則があります。

会社が賃金の直接払いの原則に違反した場合,30万円以下の罰金刑に処せられます。

まとめ

以上、賃金の直接払いの原則をまとめました。

給料を、社員以外の誰かに支払っていたりしている会社はありませんか。

これは、かなりリスクが大きいですので、注意が必要です。

本人が賃金の支払を請求してきた場合には、断ることはできませんので、二重払いとなってしまうかもしれません。

いずれにしても、法律順守でいきましょう。

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