マタニティハラスメントという言葉が最近はよく耳にするようになりました。いわゆる「マタハラ」ですね。
今回は、このマタハラについて徹底解説していきます。
最近の労働トラブルの原因としても、このマタハラ問題が増えてきているのが事実です。
働く女性が妊娠・出産をきっかけに職場で嫌がらせを受けたり、不利益な扱いを受けたりするケースが残念ながら存在するのです。
マタハラ被害の実態は、あまり世間に知られる事なく、ある意味で深いベールに包まれているわけで、その分だけ深刻であり、対策が急がれています。
それではマタニティハラスメント、いわゆる「マタハラ」について解説を致します。
マタハラとは?
マタハラとは、妊娠や出産、育児休業等を行う事に関して、会社の上司や同僚から精神的あるいは肉体的な嫌がらせを受けたり、
その妊娠や出産、育児をきっかけに、不当に解雇や雇い止めをされる事を言います。
妊娠・出産した女性の労働者や、育児休業を申出した女性や男性の労働者の就業環境が害される、あるいは脅かされる事はまさに「マタハラ」です。
このマタハラには「制度利用への嫌がらせ型」と「状態への嫌がらせ型」の二つに分類されています。
育児休業などの制度を利用することを妨害したり、その申出をすることに対する報復措置をチラつかせる事で取得すづらい環境を作ったり、また利用したことにより嫌がらせなどを理由に嫌がらせをされることを指します。
例えば、上司や同僚が「短時間勤務を希望されると他の社員が大変になるんだよね。」などと発言し、時短勤務が申請しづらくなり仕事と子育てを両立する上で、看過できない程度の支障が生じるなどです。
出産や育児により、就労状況が変化することにより、上司や同僚から嫌がらせを受ける行為を言います。
例えば上司に妊娠を報告したところ、労働契約の契約更新はできなくなる等と発言されたり、本来の業務から外され、雑用ばかりの仕事になったなどです。
また同僚から「こんな忙しいのに妊娠するとかありえない」などと言われ、精神を阻害し業務に支障が出ることなども該当します。
マタハラに該当しない上司同僚の言動のまとめ
マタハラの概要について解説してきましたが、どこまでがマタハラとなる言動となるのか、または行為となるのか判断が難しい場合もありますね。
例えば出産の為の休暇に伴う業務分担の再編や安全面での配慮という観点からの言動によるものについては、マタハラには該当しません。
このように業務上や対象者の安全面に配慮した必要に応じた判断については、状況に応じて慎重に判断し対応することが求められます。
妊娠中に医師から休業指示が出た時に、その労働者の体調を考慮して対応しなければならない休業について、業務を優先するなどで、休業を後回しにするなどはマタハラに該当します。
社内のマタハラ被害を防ぐために、相談するための窓口を設け、適切な対処を行うことが大事とされています。
マタハラの被害を受けた労働者が相談できるように、相談窓口を設置し周知します。
窓口のスタッフは、相談の内容に適切に対応できるように知識を身につけ、問題が起きた際は、被害者と加害者の両方からの申出を把握し、解決に導くことが重要です。
逆マタハラとは?
逆マタハラというものも存在します。
これは妊娠や出産を理由に会社の上司や同僚に対して、働く妊婦や子育てをする両親という立場をが最大限利用して、身勝手な行動をとることでトラブルを引き起こすことをいいます。
出産・子育てと仕事を両立する労働者を国も徹底的に支援していますし、今後の日本の働き方として、非常に大事となってくる労働形態でもあります。
ただし出産することで不足する労働力をカバーするために他の社員が支援する事を当然として、何の配慮もなく、仕事の引継ぎも拒否するなどといった行為は逆マタハラに該当する場合もあります。
中小企業では、社員の人材を配置するためには大変苦労する事もあります。
できるだけ、会社と労働者とが、寄り添って対応できる環境をつくることが重要です。
まとめ
会社の上司にとっては、部下から妊娠や出産、育児に関する連絡を受けた時に、マタハラを意識するあまりに、対応に委縮してしまい正しい判断ができなくなってしまうこともあるかもしれません。
やはり会社組織が管理職を中心に社内研修を実施するなどして、適切な対応が取れるようになることが求められるます。
男女雇用機会均等法や育児介護休業法などを研修内で学習することもおすすめします。
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