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労働基準法

【労働者の意思に反して労働を強制してはいけない】労基法で最も罪が重い強制労働の禁止とは?

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現代社会では、もはやありえないことかもしれませんが(願望)、暴力や金銭的な圧力、例えば借金を背負わせることで本人の意思に反して無理やりに働かせるなど、奴隷のような労働を強いた場合、労働基準法では最も罪の重い罰則が適用されます。
心あたりのある人がいない事を祈ります。
それでは、この「強制労働の禁止」について、1分最速解説させていただきます。

労働基準法第5条、強制労働の禁止について

労働基準法の第5条の条文を紹介します。

第5条(強制労働の禁止)
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

解説していきます。
憲法第18条(奴隷的拘束及び意に反する苦役の禁止)を受けて、労働者の意思に反する労働の強制を禁止した趣旨です。

使用者が暴行や脅迫によって労働を強制するような事は、憲法で定める人権が守れないので、労働者の自由な意思に基づき労働をすることを保証する目的で作られた条文という事になります。

憲法第18条とは?

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

 

強制労働の禁止について具体的に掘り下げいきます

労働基準法第5条は、使用者が労働者に強制労働させることを禁止していますが、必ずしも形式的な労働契約により労働関係が成立していることを要求するものではありません。事実上労働関係が存在すると認められる場合であれば。本条違反に該当することになります。

労働者が現実に労働をしているかどうかは問題としていません。
意思に反して労働を強制すること自体で、労働基準法第5条(強制労働の禁止)の違反が成立します。

暴力や脅迫だけではなく、条文にも記載されている「精神又身体の自由を不当に拘束する手段」でも、本条違反となります。
「精神又は身体をの自由を不当に拘束する手段」については、具体的には以下の通りとされています。
「長期労働契約」
「労働契約不履行に関する賠償額予定契約」
「前借金契約」
「強制貯金」

本条違反は、労働基準法で最も重い罰則が適用されることに注意です。
1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処せられます

まとめ

陰謀のように、お金を貸し付けることで、その返済の為に本人の意思に反して、強制労働をさせるシナリオは、映画ではありえそうな話ではありますが、実際にそれを行った場合には、労基法上で最も罪が重い刑が処せられます。
そんな事が起きないような、平和な世の中をみんなで守っていきましょう。

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