従業員101人以上の企業については、一般事業主行動計画の策定・届出、公表・周知が義務化されています。
今回は、この一般事業主行動計画の作成と提出方法をまとめました。
両立支援助成金などの申請をする際は、100人以下の会社でも一般事業主行動計画の策定・届出、公表・周知が必須となりますので、ぜひとも実施してほしいと思います。
それでは、3分解説を始めます。
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一般事業主行動計画とは?
「一般事業主行動計画」とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、従業員の仕事と子育ての両立を実現するために、
会社による雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などの取り組みを達成させるものです。
計画期間、目標、目標達成のための対策およびその実施時期を定め、労働局へ届出を行い、その宣言をすることになります。
この一般事業主行動計画」の策定については、、常時雇用する従業員が101人以上の企業は、都道府県労働
局に届け出ることが義務となっています。
ちなみに100人以下の企業の届出は努力義務です。
ただし両立支援に関わる助成金の受給を受ける場合には、100人未満の会社でも一般事業主行動計画の届出は必須となりますので、注意が必要です。
厚生労働大臣認定のくるみん認定とは?
「一般事業主行動計画」を策定し、その目標を達成するなどの要件を満たした場合で、申請を行った場合、「子育てサポート企業」と題し、厚生労働大臣より「くるみん認定」を受けることができます。
認定を受けると「くるみんマーク」を、会社ホームページや、商品、求人広告などに表記し、子育てサポート企業であることを公表することができるのです。
さらに、くるみん認定を受けた会社が、さらなる水準の取組を行い要件を満たした場合には、、「プラチナくるみん」が認定されます。
認定基準には、男性が育児休業取得し、さらに女性の育児休業取得率が75%以上であることなどがあります。
一般事業主行動計画を策定してみましょう
一般事業主行動計画を作成するにあたり、まずはあなたの会社の現状や社員が求めている労働環境を把握しましょう。
仕事と子育てを両立させるうえで、障害となっている問題を洗い出してみると良いかもしれません。
出産を機に会社を辞めたい従業員が多い場合には、なぜそう考えるのか、男性従業員についても、育児休暇を希望しているのかなどの意識調査も必要ではないでしょうか。
また実際に育児休暇を取得している社員について、仕事の復帰に阻害となっている事はあるのかなど、隠れた問題があるのかなど、調査してみるのもよいでしょう。
社内の労働環境を把握したところで、、一般事業主行動計画を策定します。
一般事業主行動計画の届出用紙については、下記のリンク(厚生労働省サイト)よりダウンロードできます。https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html
一般事業主行動計画を公表して従業員への周知を図りましょう
一般事業主行動計画を策定したら、策定の日からおおむね3か月以内に、その計画を社外に公表します。
公表方法は、厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」への掲載が一般的です。
ただし自社のホームページへの掲載、県の広報誌への掲載などでも問題ありません。
また、策定の日からおおむね3か月以内に、その計画を従業員へ周知する必要があります。
事業所の掲示や、従業員への配布、電子メールでの送付などで周知をすれば問題ありません。
注意として、くるみん認定の申請または特例認定の申請をする場合は、公表および従業員への周知をした日付が分かる書類が必要になります。
「両立支援のひろば」や自社ホームページで公表した日が分かる画面を印刷した書類、従業員へ周知した日が分かる書類を、きちんと保存しておくことが大事です。
労働局へ一般事業主行動計画を届出しましょう
一般事業主行動計画から、おおむね3か月以内に都道府県労働局に届け出をします。
届け出の方法は「一般事業主行動計画策定・変更届」を郵送や持参、電子申請が可能です。
届け出先は、本社がある都道府県の労働局となります。
労働局へくるみん認定を申請しましょう
一般事業主行動計画に沿って行動計画を実施していきましょう。
そして一定の要件が達成したならば、「くるみん認定」の申請を行います。
これは「一般事業主行動計画」の期間終了後に、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)にて認定申請を行います。
計画期間が満了し、目標を達成するなど認定基準を満たしていれば、その行動計画ごとに厚生労働大臣(都道府県労働局長に委任)の認定を受けることができます。
認定申請書は受理後、通常では約30日程度で認定決定が行われます。
会社ホームページや求人広告、商品等に載せることができる「くるみんマーク」のロゴデータは、認定決定通知書と合わせて、電子媒体で送付されます。
認定を申請する際に必要な書類は、一般事業主行動型作策定・変更届と認定申請書の2種類です。
下記リンクの厚生労働省のWebサイトからダウンロードできます。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html
まとめ
以上、一般事業主行動計画の策定について、まとめてみました。
101人以上の会社については、策定は義務化されていますが、100人以下の会社でも、ぜひ挑戦して頂きたいと思います。
両立支援に関わる助成金を受けるには、100人以下の会社についても必須となっていますし、なんといっても、仕事と子育ての両立を実現させることが、今の世の中では、非常に重要なファクターとなっているからです。
少々大変かもしれませんが、会社の未来を明るくさせるためにも、ぜひ策定しましょう!
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