労災請求状況について令和2 年度の集計結果が厚生労働省から公表されました
現在の日本の会社で問題となっている仕事のストレスによる精神疾患について、労災が認定されるケースが大変増えてきています。
長時間労働やパワハラによるストレスにより、労働者のが脳、心臓疾患や精神障害を発症する可能性が認知されてきております。
今回、労災請求状況について令和2 年度の集計結果が厚生労働省から公表されました。
集計結果・公表内容についてまとめましたので、3分解説していきます。
脳・心臓疾患の労災補償状況【令和2年度】
脳・心臓疾患に関する労災の請求件数は784 件となりました。
前年の936 件から152 件の減少となります。
支給決定件数については194 件となり、こちも前年の216件から22 件の減少となります。
支給決定件数について業種別にまとめます。
「運輸業」「郵便業」が全体の3 割近くを占めており、「卸売業」「小売業」、「建設業」と続く結果となりました。
精神障害の労災補償状況【令和2年度】
令和2年度の精神障害の労災補償状況をまとめます。
精神障害の請求件数は2,051 件となり、前年の2,060 件から9 件の減少となりました。
ただし支給決定件数については608 件となり、前年の509 件から99 件増加する結果となり、これは過去最高の件数となります。
また認定率は31.9%であり、申請件数の3 件に1件が労災として認定されているという事になります。
支給決定件数を具体的な出来事別に分類を以下の通りにまとめました。
①上司等から、身体的攻撃、あるいは精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた(99 件)
②悲惨な事故や災害の体験、あるいは目撃をした(83 件)
③同僚等から、暴行又はひどいいじめ、あるいは嫌がらせを受けた(71 件)
④仕事内容、仕事量に大きな変化を生じさせる出来事があった(58 件)
⑤特別な出来事(54 件)
※「①上司等から、身体的攻撃、あるいは精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」については、
2020年5月に心理的負荷による精神障害の認定基準が改正され、新規に追加されました
パワーハラスメント防止措置の義務化
会社や職場でのハラスメント問題については、深刻化の一途をたどり社会問題として解決が求められる時代となりました。
今回の精神障害の原因の解決が非常に重要となってきます。
そのためには、会社や事業所においてハラスメント防止に向けた積極的な取組みが当然求められる事になります。
パワーハラスメント防止措置は、大企業では2020年6月1日より義務付けられています。
中小企業については努力義務となっておりますが、2022年4月1日より義務付けられますので対応が必要です。
まとめ
会社や事業主は、長時間労働対策を徹底して講じる事が求められます。
労働者が仕事内容で過剰な負荷がかかっていないか確認を行い、さらにはパワーハラスメント防止に向けて対策や相談窓口を設置し、それを労働者へ周知するなどの取組みが、中小事業主においても2022年4月1日以降は、求められることになりますので、事前に確認し準備しておくことが必要となります。
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