労働基準法では、20歳未満の未成年者について年齢区分に分けて、労働規制を設けいています。
年齢によって、働かせてもよい時間帯や時間数、さらには業種についても定められているのです。
学業に専念すべき未成年者を使用する場合には、たくさんの制限をクリアする必要があります。
今回は、未成年者の年齢区分をまとめました。
年齢によって、仕事の制限も違ってきます。
解説していきます。
20歳以下の労働者について、その年齢により3つに区分されている
労働基準法では、20歳以下の労働者について、その年齢により3つに区分して労働保護規制をしています。
詳しい分類は以下の通りです。
①「未成年者」とは?・・・満20歳未満
②「年少者」とは? ・・・満18歳未満
③「児童」とは? ・・・満15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまで
①未成年者について
労働基準法では満20歳未満の方を未成年者と位置付けています。
未成年者に代わって、親権者が労働契約を結んだり、賃金を受け取ることは禁止されています
未成年者を強制的に労働させる事をさせないための規程です。
②年少者について
労働基準法では満18歳未満の方を年少者としています。
労働基準法第57条では以下のように定められています。
つまり年少者を働かせる事業主は、事業場に年齢証明の為の戸籍証明証を置いておかなければいけません。
また学生の場合、校則で就労を禁止している場合があります。
「戸籍証明書」と「学校の許可証」を両方備えておくことが重要です。
③児童について
労働基準法では「中学生」つまりは「満15歳に達した日以後、最初の3月31日が終了するまで」を「児童」と定めています。
中学生は、労働者として就労させることは禁止されています。
ただし一定の業種の場合には労働基準監督署の許可を得れば就労が可能となります。
当然、労働時間は修学時間外のみとなります。
一定の業種とは、満13歳以上満15歳に達した日以後、最初の3月31日までの児童については、
「健康や福祉に有害でない非工業的な仕事で、かつ軽易なものに限る」となります。
満13歳未満の児童の場合にはさらに業種が絞られて、映画や演劇に限られます
労働基準法に反して未成年者を労働させた場合は罰則がります
労働基準法に違反して児童を労働させた場合には罰則が与えられます。
具体的には「1年以下の懲役、または50万円以下の罰金」が科される可能性があるのです。
他にも年齢証明書の備え付け義務を怠った場合には、30万円以下の罰金が科される場合があります。
また、時間外・休日労働・深夜労働・危険有害労働について違反した場合には、6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科される場合があります。
まとめ
以上、労働基準法での未成年者の年齢区分をまとめました。
それぞれの区分において、就労条件や業種に規程が設けられています。
当然、未成年者は学業が優先されなければなりませんので、そこで法に反して仕事をさせて場合には、罰則をもって処罰される場合があるのです。
未成年者の就労で気になることがあれば、まずは労働基準監督署へ質問することをおすすめします。