マイナンバーを活用した制度は、今後益々普及していくことが予想されます。
今回、その普及拡大の決め手になるのか、ならないのか、
満を持して、ある制度が開始されます。
それはマイナンバーカードを健康保険被保険者証として利用できる制度です。
令和3年3月からの開始が予定されています。
さあ、それではいち早く解説していきます。
マイナンバーカードとは?
マイナンバーカードは、個人番号が記載された顔写真・ICチップ付きのカードとなっています。
お住まいの市区町村の窓口に申請することで発行できます。
平成27年開始当初に郵送にて配られた「通知カード」については、健康保険証として利用できませんので、ご注意ください。
「マイナンバーカード」を発行していない方は、カードの発行の手続きをする必要があります。
マイナンバーを健康保険証として利用する方法とは?
現在判明しているマイナンバーの健康保険証としての利用方法をまとめます。
病院などの医療機関では、マイナンバーカードを読み取るカードリーダーが設置されることになります。
カードリーダーからカード内の電子情報を読み取り、健康保険の加入情報と照合して利用します。
その際、過去の健康診断の情報や処方しているお薬に情報なども病院側へ提供されます。
ちなみに、医療機関の窓口で個人番号などを入力するなどといったことはありませんのでご注意ください。
つまり、カードリーダーを設置していない医療機関等などについては、マイナンバーカードを健康保険証として使用する事はできません。
その場合は、従来通り健康保険証を提示することになります。
健康保険証自体がなくなるわけではなく、今後も従来通り健康保険証を使った受診も可能です。
2021年3月時点で、すべての医療機関等においてマイナンバーカードを健康保険証として利用できるわけではありません。
厚生労働省は、2023年3月末には概ねすべての医療機関等での導入を目指すとしています。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する為の手続き方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用者本人がマイナポータルや行政窓口等で申し込む必要があります。
マイナンバー カードを健康保険証として利用する場合に、会社が手続きすべきことはありません。
会社において、マイナンバーカードを作成、健康保険証利用を義務付けることを求められていないからです。
また、マイナンバーカードの健康保険証利用の手続きをした場合でも、従来の健康保険証についても使用する事は可能です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットまとめ
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットをまとめます。
政府が運営するオンラインサービスでマイナポータルというものがあります。
このマイナポータルを利用することで、Web上にて自分の医療費情報を確認できるようになることが予定されています。
これは令和 3 年 10 月以降となるようです。
マイナポータルの利用登録は、スマートフォンやパソコンから可能ですので、マイナポータルよりぜひご登録ください。
さらにさらに、令和3年分の確定申告から、医療費控除の手続きをマイナポータルを利用して自動入力が可能になる予定です。
マイナンバーカードを使えば、就職や転職した時に、健康保険証を切り替えることなく利用できます。
ただし、会社が健康保険の資格取得手続きをしっかりと行っている事が前提です。
過去の薬や特定健診等のデータが自動で連携されるため、口頭で説明する必要がなくなります。
旅行先や災害時に、薬の情報等が連携されるので、万一の時にも安心です。
マイナンバーカードを利用して医療機関等を受診した場合で、手術などで医療費が高額になってしまった時、
本来は限度額適用認定証を持参しなければ、一旦高額な自己負担額を支払った後に、払い戻される仕組みとなっているのですが、
限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いがその場で免除されます。
まとめ
以上、今回はマイナンバーカードを健康保険証として利用する方法をまとまました。
これは、病院での手続きが簡素化され、さらには過去の病歴や処方している薬が口頭で説明しなくても、
電子情報として病院側が確認できるようになるなど、相当のメリットがあります。
この制度により、マイナンバーカードの発行数は加速的に増えていくのではないでしょうか。
まだ申請してない方はお早めに手続きをすることをおすすめします。
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