新型コロナウイルス感染症の猛威が吹き荒れる中、厚生労働省はキャリアアップ助成金の拡充を発表しました。
コロナの影響で離職が余儀なくされ、就労経験のない職業に就くことを希望される方の紹介予定派遣から直接雇用した場合に、助成金が支給されます。
さらに直接雇用前に当該事業所に従事していた期間が、2か月以上~6ヵ月未満でも支給対象となるように拡充されています。
金額は一人につき、85.5万円(生産性の向上が認められた場合は108万円)となります。
早速、解説していきます!
キャリアアップ助成金とは?
「キャリアアップ助成金」は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者の方々のような非正規労働者に対して、
企業内でのキャリアアップを促進する取組を後押しするため、
正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。
派遣先で派遣労働者を直接雇用した場合の拡充された助成額は?
派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合の助成額を以下の通りまとめました。
1人当たり855,000円(※1,080,000円)
大企業の場合は712,500円(※900,000円)となります
〇無期雇用から正規雇用
1人当たり570,000円(※720,000円)
大企業の場合は498,875円(※630,000円)となります
※生産性の向上が認められる場合の金額
この正規雇用労働者には、「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員・短時間正社員)」を含みます。
また勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換させ、または直接雇用した場合には、さらに助成額が加算されます。
主な支給要件(速報値)
現在(2021年2月10日現在)でわかっている主な支給要件をまとめました。
〇派遣労働者を正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用する制度※を規定している事業主であること
※就業規則あるいは労働協約にて規定
〇令和2年1月24日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職し、就労経験のない職業に就く事を希望する者を、紹介予定派遣の後、派遣先の事業所が正社員として直接雇用した場合(※)、対象となる労働者の方の直接雇用前に当該事業所に従事していた期間が、2か月以上~6ヵ月未満でも支給対象となるように拡充
※令和3年2月5日から令和4年3月31日までの間に正社員として直接雇用された場合に対象となります
〇事前にキャリアアップ計画書を労働局へ提出
※計画の変更届が必要となる場合があります
まとめ
コロナの影響が長引く中、、紹介予定派遣の労働者にも助成金が使いやすくなりました。
コロナによる派遣労働者の解雇が問題となる中で、今回のキャリアアップ助成金の拡充が決め手となり、派遣労働者を救えるのかどうか。
非常に緊迫した世の中で、希望の光を見出せるのかどうか、大事な局面です。
社労士のみなさんも、今はまさに一丸となり、労働者と企業を守り抜くために、力を尽くす時がきたのです。
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